平成26年度 個人住民税の主な改正
ページID Y1001648 更新日 令和2年10月26日 印刷
個人住民税均等割税率の引き上げ、および「あいち森と緑づくり税」の延長
東日本大震災からの復興を図ることを目的として、東日本大震災復興基本法の第2条に定める基本理念に基づき、平成27年度までの間において実施する施策のうち全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、平成26年度から令和5年度までの間、市民税と県民税の均等割額について、それぞれ500円を引き上げた額とすることとされました。また、愛知県が平成21年度に導入した「あいち森と緑づくり税」により県民税の均等割額が1,500円とされていましたが、その適用期限を平成30年度まで延長することとされました。平成26年度以降の均等割額については下表のとおりです。
※「あいち森と緑づくり税」について、「あいち森と緑づくり税条例」の一部改正が行われ、適用期限を令和5年度まで延長することとされました。
平成25年度 |
引き上げ額 |
平成26年度 |
|
---|---|---|---|
市民税 |
3,000円 |
500円 |
3,500円 |
県民税 |
1,500円 |
500円 |
2,000円 |
給与所得控除の改正
給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円の定額とすることとされました。
給与所得控除額(給与等の収入金額が1,000万円超の場合)
給与等の収入金額 |
給与所得控除額
|
|
---|---|---|
改正前 |
改正後 |
|
10,000,000円~14,999,999円 |
給与等の収入金額×5%+170万円 |
給与等の収入金額×5%+170万円 |
15,000,000円~ |
245万円 |
※所得税については平成25年分から適用されます。
給与所得者の特定支出控除の改正
平成24年度税制改正において、給与所得者の実額控除の機会を拡充する観点から、適用範囲が拡大されることとなりました。所得税の適用は平成25年分からの適用となり、個人住民税については平成26年度から適用されます。詳しくは、国税庁のホームページからご参照ください。
公的年金所得者の寡婦(寡夫)控除に係る申告手続きの簡素化
平成26年度以降の個人住民税より、寡婦(寡夫)控除の対象となる年金所得者は、控除の適用を受けるための個人住民税の申告書の提出が不要となりました。
※年金保険者(特別徴収義務者)に提出する扶養控除申告書に「寡婦(寡夫)」の記載を忘れたり、扶養控除申告書を提出されなかった方は、寡婦(寡夫)控除の適用がされません。記載や提出を忘れた方は、確定申告または、個人住民税の申告が必要となります。
「ふるさと寄附金」税額控除の見直し
平成25年分の所得税から復興特別所得税(所得税額の2.1%相当額)が課税されます。このことに伴い、「ふるさと寄附金」に係る個人住民税の寄附金控除額の計算において、平成26年度から令和20年度までの間、特例控除額の算定に用いる所得税の限界税率に、復興特別所得税率(2.1%)を乗じて得た率を加算する措置を講ずることとなりました。
現行 (平成25年度まで) |
改正後 (平成26年度から令和20年度) |
|
---|---|---|
基本控除額 |
(寄附金額-2,000円)×10% ※寄附金額は総所得金額等の3割を限度 |
|
特例控除額 ※所得割の1割が限度 |
(寄附金額-2,000円)×(90%-限界税率) |
(寄附金額-2,000円)×(90%-限界税率×1.021) |
(所得税の限界税率)
課税所得金額 |
税率 |
---|---|
1,000円~1,949,000円 |
5% |
1,950,000円~3,299,000円 |
10% |
3,300,000円~6,949,000円 |
20% |
6,950,000円~8,999,000円 |
23% |
9,000,000円~17,999,000円 |
33% |
18,000,000円~ |
40% |
※平成25年度税制改正により、平成28年度より課税所得金額が4,000万円を超える場合に最高税率45%が設けられます。
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