エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。

  • ホーム
  • 暮らしの情報
  • 施設案内
  • 市政情報
  • イベント
  • 事業者情報

現在の位置:  ホーム > 暮らしの情報 > 税金 > 個人住民税 > 市・県民税の申告について


ここから本文です。

市・県民税の申告について

ページID Y1003815 更新日  令和5年8月21日  印刷

 個人の市民税は、市が税額を計算し、これを納税者に通知して納税していただくしくみになっていますが、市が適正な課税を行うために、納税者から個人住民税(市・県民税)の申告書を市長に提出していただくことになっています。

市・県民税の申告義務について

 1月1日現在、弥富市に居住している方は市・県民税の申告が必要になります。ただし、次に該当する方は申告する必要がありません。

  1. 所得税の確定申告をした方
  2. 前年中の所得が給与所得だけで、給与支払者から給与支払報告書が提出されている方
    注)ただし、雑損控除、医療費控除や寄付金控除、純損失または雑損失の繰越控除の適用を受けようとする方は、申告書を提出してください。
  3. 前年中の所得が公的年金等に係る雑所得だけで、公的年金等の支払者から公的年金等支払報告書が提出されている方
    注)ただし、社会保険料控除額(課税される公的年金等から引き落としされている介護保険料、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料を除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額(源泉控除対象配偶者に係るものを除く。)もしくは同居老親等扶養控除またはこれらと併せて雑損控除額、医療費控除額もしくは寄付金控除額の控除もしくは純損失または雑損失の繰越控除を受けようとする人は、申告書を提出してください。
  4. 前年中の総所得金額等の合計額が基礎控除額、配偶者控除額および扶養控除額の合計額以下の方

(注)前年中の収入が0円の場合でも国民健康保険、後期高齢者医療保険にご加入の方、福祉医療をご利用の方は、算定資料となるため申告が必要です。また、非課税証明の発行資料に必要です。前年の生活状況を申告してください。

市・県民税の申告書の提出先

 納税者の1月1日現在における住所地の市(区)町村です。
 市役所税務課窓口または郵送で受け付けます。
 なお、確定申告については、弥富市役所会場開催時期(2月中旬~3月中旬)以外では市役所では受付できないため、津島税務署(代表電話0567-26-2161)へお問い合わせください。

市・県民税の申告に必要なもの

本人が申告する場合

  • 市・県民税申告書(市役所税務課の窓口にてお渡ししています。)
  • 該当の年の収入金額や必要経費がわかる書類
    (例)給与所得者や年金受給者は、源泉徴収票など収入が明らかとなるもの。営業・不動産・農業所得のある方は、収支内訳書(様式については市役所税務課の窓口にてお渡ししています。)。
  • 各種控除の適用を受ける際の証明となるもの
    (例)社会保険料控除(国民健康保険税・国民年金保険料など)額の控除証明書など。生命保険、地震・旧損害保険料控除の証明書。医療費控除の明細書。障がい者手帳や福祉事務所などの認定書。寄附金受領証明書・寄附金領収書。国外に扶養親族がいる方は、戸籍や婚姻などの事実がわかる証明書、その扶養親族に送金をしている事実が確認できる書類。(日本語への翻訳文の添付が必要。)
  • 本人確認書類 ※郵送の場合はコピー
  • マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード ※郵送の場合はコピー

本人以外が代理で申告する場合

  • 市・県民税申告書(市役所税務課の窓口にてお渡ししています。)
  • 該当の年の収入金額や必要経費がわかる書類
    (例)給与所得者や年金受給者は、源泉徴収票など収入が明らかとなるもの。営業・不動産・農業所得のある方は、収支内訳書(様式については市役所税務課の窓口にてお渡ししています。)。
  • 各種控除の適用を受ける際の証明となるもの
    (例)社会保険料控除(国民健康保険税・国民年金保険料など)額の控除証明書など。生命保険、地震・旧損害保険料控除の証明書。医療費控除の明細書。障がい者手帳や福祉事務所などの認定書。寄附金受領証明書・寄附金領収書。国外に扶養親族がいる方は、戸籍や婚姻などの事実がわかる証明書、その扶養親族に送金をしている事実が確認できる書類。(日本語への翻訳文の記載や添付が必要。)
  • 代理人の本人確認書類 ※郵送の場合はコピー
  • 申告者のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード ※郵送の場合はコピー
  • 委任状

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 市民税グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



このページのトップへ戻る


Copyright (C) City of Yatomi, All Rights Reserved.