エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。

  • ホーム
  • 暮らしの情報
  • 施設案内
  • 市政情報
  • イベント
  • 事業者情報

現在の位置:  ホーム > 暮らしの情報 > 税金 > 個人住民税 > 平成27年度 個人住民税の主な改正


ここから本文です。

平成27年度 個人住民税の主な改正

ページID Y1001683 更新日  令和2年10月26日  印刷

住宅借入金等特別税額控除に関する改正

適用期限の延長および適用限度額の拡充について

個人住民税の住宅借入金等特別税額控除について、適用期限が4年間(平成26年1月1日から平成29年12月31日まで)延長されました。また、この内、住宅に適用される消費税などの税率が8%以上である平成26年4月1日から平成29年12月31日までに居住の用に供した場合には、適用限度額の拡充がされました。

※消費税10%(平成29年4月1日実施)への引き上げ時期の変更にともない、適用期限が1年6カ月延長され、令和1年6月30日までとされました。

 

居住開始年月日

控除限度額

改正前

~平成26年12月31日

所得税の課税所得金額等×5%(限度額97,500円)

改正後

平成26年1月1日~

平成26年3月31日

所得税の課税所得金額等×5%(限度額97,500円)

平成26年4月1日~

令和1年6月30日

所得税の課税所得金額等×7%(限度額136,500円)

※住宅に適用される消費税等の税率が8%以上の場合

住宅借入金等特別税額控除の適用を受けるには

平成26年以降入居し、初めて住宅借入金等特別税額控除の適用を受けるためには、管轄の税務署での確定申告が必要です。次年度以降については、年末調整で住宅借入金等特別控除の適用がされている方は、個人住民税の適用について改めて申告をいただく必要はありません。

※住宅借入金等特別税額控除の適用は、個人住民税の納税通知書(特別徴収税額決定通知書を含む)が送達されるまでに提出する必要があります。送達後に適用を求めるための申告をされても、個人住民税の控除は適用されませんのでご注意ください。

個人住民税の控除の対象にならない住宅関係の控除

特定増改築等に係る住宅借入金等特別控除、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除、認定住宅新築等特別税額控除については、個人住民税の控除の対象外ですのでご注意ください。

上場株式等の配当および譲渡所得等に係る軽減税率の廃止

申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得および上場株式等の譲渡所得等に係る軽減税率が廃止されました。これに伴い、平成27年度(所得税は平成26年分)からは本則税率が適用されることとなります。

上場株式等の配当および譲渡所得等に係る税率

年度(年分)

~平成26年度(平成25年分)

平成27年度(平成26年分)~

合計税率

10%

20%

税率の内訳

所得税 7%

住民税 3%

(市民税1.8%、県民税1.2%)

所得税 15%

住民税 5%

(市民税3%、県民税2%)

ゴルフ会員権などの譲渡損失に係る損益通算等の改正

譲渡損失の他の所得との損益通算および雑損控除を適用することができない生活に通常必要でない資産の範囲に、主として趣味、娯楽、保養、または鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権など)が追加され、譲渡損失については、総合課税において他の所得との損益通算ができなくなりました。

※平成26年4月1日以後の資産の譲渡などにより生ずる損失の金額および同日以後の災害などにより生ずる損失の金額について適用されます。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 市民税グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



このページのトップへ戻る


Copyright (C) City of Yatomi, All Rights Reserved.