令和5年度から適用される個人住民税の主な改正
ページID Y1005119 更新日 令和4年11月2日 印刷
住宅ローン控除の見直し
住宅ローン控除の適用期限を4年間延長し、令和4年1月1日から令和7年12月31日までの間に入居した方が対象となりました。控除期間は最大で13年となります。
また、所得税から控除しきれない額が生じた場合に翌年度の市民税・県民税から控除することができる限度額の見直しが行われました。
令和4年1月1日から令和7年12月31日までの間に入居した方は、従来の所得税の課税総所得金額等の7%(限度額136,500円)から所得税の課税総所得金額等の5%(限度額97,500円)へ控除限度額が引き下げられました。
なお、この控除の適用を受けるときは税務署に所得税の確定申告書を提出してください(2年目以降、勤務先の年末調整でこの控除を受ける人は除く)。
(注)住宅ローン控除が適用される要件等について、詳しくは国税庁ホームページ
をご覧ください。
民法改正による未成年の個人住民税の扱いについて
市民税・県民税が課税されない条件の一つに「未成年で前年の合計所得が135万円以下の方」という条件があります。
令和4年4月1日から、民法改正によって成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
それにより、令和5年度以降の市民税・県民税の課税において変更点があります。従来の定義は「未成年=課税年度の賦課期日(1月1日)時点において20歳未満であること」であったものが「未成年=課税年度の賦課期日(1月1日)時点において18歳未満であること」となります。
従来の定義では非課税であったにも関わらず、今回の改正によって今後の課税年度では課税となる場合がありますのでご注意ください。
(注)非課税範囲の詳しいことは、
をご覧ください。
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