公的年金からの個人住民税の特別徴収(天引き)制度について
ページID Y1000170 更新日 令和7年3月31日 印刷
平成21年10月から公的年金等受給者の納税の利便性を図るとともに、市町村における徴収の効率化を図るため、全国一斉で特別徴収制度(年金からの天引き)が導入されました。
対象者
当該年度の4月1日現在65歳以上の公的年金等受給者で、前年中の年金所得に係る住民税の納税義務のある方。 ただし、下記のいずれかに該当する方は対象となりません。
- 老齢基礎年金などの年額が18万円未満の方
- 弥富市において介護保険料が特別徴収されていない方
- 所得税・介護保険料などを差し引いた後の老齢基礎年金などの年額から住民税が引ききれない方
- 当該年の1月1日以降引き続き弥富市に住所を有しない方
(注)対象者については6月中旬に通知しております。
対象となる年金
老齢基礎年金などの老齢・退職を支給事由とする年金が対象となります。なお、年金を2か所以上受給されている場合は、法令に定められている優先順位により、1か所が特別徴収対象の年金となります。ただし、障害・遺族年金は対象となりません。
徴収方法
市・県民税の額は前年の所得をもとに毎年6月に決定します(普通徴収・年金特別徴収の場合)。そのため、上半期の4月・6月・8月分の徴収については、前年度の2月分の徴収金額と同額の徴収となります。これを仮徴収といいます。そして、年税額が決定した後に仮徴収合計額との差額を下半期の10月・12月・2月分の年金から3回に分けて徴収することになります。これを本徴収といいます。
新たに特別徴収を開始する年度
新たに特別徴収を開始する年度、または特別徴収が中止された次の年度においては、前年度の2月分の徴収金額がないため仮徴収を行うことができません。そのため、徴収税額・徴収方法については下表のとおりになります。
上半期 |
下半期(本徴収) |
|||||
徴収月 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
徴収税額 |
- |
年税額の 4分の1 |
年税額の 4分の1 |
年税額の 6分の1 |
年税額の 6分の1 |
年税額の 6分の1 |
徴収方法 |
徴収なし |
普通徴収 |
普通徴収 |
特別徴収 |
特別徴収 |
特別徴収 |
※公的年金に係る税額のうち2分の1を普通徴収の第1期(6月末)・第2期(8月末)の2回に分けて納めていただき、残りの2分の1は10月・12月・2月分の年金から3回に分けて特別徴収がされます。
特別徴収2年目以降の年度(前年から継続して特別徴収をされている方)
前年度に引き続き特別徴収2年目以降となる年度においては、上半期の4月・6月・8月分は前年度の2月と同額を仮徴収し、年税額と仮徴収合計額の差額を下半期の10月・12月・2月分の年金から3回に分けて特別徴収がされます。
上半期(仮徴収) |
下半期(本徴収) |
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徴収月 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
徴収税額 |
前年度 2月徴収額 |
前年度 2月徴収額 |
前年度 2月徴収額 |
年税額から 仮徴収合計額 を引いた額の 3分の1 |
年税額から 仮徴収合計額 を引いた額の 3分の1 |
年税額から 仮徴収合計額 を引いた額の 3分の1 |
徴収方法 |
特別徴収 |
特別徴収 |
特別徴収 |
特別徴収 |
特別徴収 |
特別徴収 |
特別徴収が中止となる場合について
特別徴収開始後に以下の事由などが生じた場合には、市・県民税の年金からの特別徴収が中止となります。このことにより、特別徴収できなかった残りの税額がある場合については、普通徴収によりご本人様に納めていただくことになります。
- 特別徴収の対象となる年金が、支給停止となった場合
- 特別徴収の対象となる年金を受給している方が、弥富市外へ転出または死亡した場合
- 弥富市が行う介護保険の特別徴収対象被保険者でなくなった場合
- 当該年度の公的年金等に係る個人住民税額が、年度の途中において変更された場合
※特別徴収が中止となった場合、特別徴収が再開されるのは次の年度の10月分からとなります。
平成28年10月1日から特別徴収制度が改正されます。
仮徴収額の算定方法の見直し(仮徴収税額の平準化)
平成25年度税制改正により、年間の徴収税額の平準化を図るため、仮徴収税額を「前年度2月分の徴収金額と同額」から「前年度の公的年金に係る年税額の6分の1に相当する額」とすることとされました。
上半期 |
下半期 |
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徴収月 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
現行 |
前年度 2月徴収額 |
前年度 2月徴収額 |
前年度 2月徴収額 |
年税額から 仮徴収合計額 を引いた額の 3分の1 |
年税額から 仮徴収合計額 を引いた額の 3分の1 |
年税額から 仮徴収合計額 を引いた額の 3分の1 |
改正 |
前年度 年税額の 6分の1 |
前年度 年税額の 6分の1 |
前年度 年税額の 6分の1 |
年税額から 仮徴収合計額 を引いた額の 3分の1 |
年税額から 仮徴収合計額 を引いた額の 3分の1 |
年税額から 仮徴収合計額 を引いた額の 3分の1 |
従来通りの制度の徴収例
年度 |
年税額 |
徴収月 |
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4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
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平成25年度 (特別徴収開始) |
60,000 |
- |
15,000 (普通徴収) |
15,000 (普通徴収) |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
平成26年度 (特別徴収継続) |
60,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
平成27年度 (特別徴収継続) |
36,000 (医療費控除の追加) |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
平成28年度 (特別徴収継続) |
60,000 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
18,000 |
18,000 |
18,000 |
平成29年度 (特別徴収継続) |
60,000 |
18,000 |
18,000 |
18,000 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
上記の表のとおり、従来の制度では医療費控除の追加等で一時的に税額が変更となる年度があると、上半期と下半期で徴収金額の差が継続されていくことになります。
税制改正後の徴収例
年度
|
年税額
|
徴収月 |
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4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
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平成25年度 (特別徴収開始) |
60,000 |
- |
15,000 (普通徴収) |
15,000 (普通徴収) |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
平成26年度 (特別徴収継続) |
60,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
平成27年度 (特別徴収継続) |
36,000 (医療費控除の追加) |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
平成28年度 (特別徴収継続) |
60,000 |
6,000 |
6,000 |
6,000 |
14,000 |
14,000 |
14,000 |
平成29年度 (特別徴収継続) |
60,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
上記の表のとおり、医療費控除の追加などで本徴収と仮徴収に大きな差額が出ても、年税額に大きな変更がない場合は徐々に徴収額が平準化される制度となっています。
転出・税額変更があった場合の特別徴収継続の見直し
現行制度では、1月1日以後に弥富市から転出された場合や、公的年金所得に係る税額が変更された場合は、特別徴収が中止され、普通徴収に切り替えることとされております。平成25年度税制改正により、年金所得者の納税の便宜や市町村における徴収事務の効率化の観点から、一定の要件の下、特別徴収を継続することとされました(平成28年10月1日以後の特別徴収から実施)。
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