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上場株式等に係る所得の課税方式の選択について

ページID Y1003094 更新日  令和5年9月5日  印刷

令和6年度(令和5年分)より課税方式が統一されます

 令和4年度の税制改正により、令和6年度(令和5年分)以降、特定配当等に係る所得および特定株式等譲渡所得について、所得税と住民税の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式を選択することができなくなります。
 つまり、これらの所得を所得税では申告し、住民税では申告不要とするという選択が、令和6年度の申告からできなくなるため、所得税で特定配当等に係る所得および特定株式等譲渡所得を確定申告すると、これらの所得は住民税における合計所得金額や総所得金額等へ算入されることとなります。
 申告の際は、課税方式の選択について慎重に判断していただきますようお願いいたします。

 

上場株式等に係る所得の課税方式の選択について

 平成29年度税制改正により、上場株式等の配当所得等、源泉徴収ありの特定口座内の上場株式等の譲渡所得について、所得税と異なる課税方式を選択できることが明確化されました。
 所得税と異なる課税方式を選択する場合は、市民税・県民税納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に特定配当等・特定株式等譲渡所得金額申告書を提出する必要があります。

申告に必要な書類

・特定配当等・特定株式等譲渡所得金額申告書

・確定申告書、付表の控(写)

・年間取引報告書・支払通知書等所得の内容がわかる書類(写)

・本人確認書類(免許証など顔写真付きのものであれば1点、そうでない場合は2点)

 

 課税方法については、選択による影響を考慮の上、ご自身で選択してください。

特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続の簡素化

 令和3年分の所得税確定申告から、所得税において申告した特定配当等・特定株式等譲渡所得のすべてを、個人住民税において申告不要とする場合(総所得金額等や合計所得金額に含めない場合)は、原則として、所得税確定申告のみで申告手続きが完結するよう簡素化され、所得税確定申告書の様式の改正により当該附記事項が追加されます。

 適用を受けるには、所得税確定申告書(第二表)の下段「住民税・事業税に関する事項」の「住民税」のうち、確定申告書A様式は「特定配当等の全部の申告不要」欄、確定申告書B様式は「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に、それぞれ「〇」を記載する必要があります。

確定申告書様式(抜粋)

確定申告書B様式(案)(抜粋)

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 市民税グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
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