平成25年度 個人住民税の主な改正
ページID Y1000161 更新日 令和2年10月26日 印刷
生命保険料控除の改組
平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に関して、一般生命保険料控除の枠を分離し、介護保障・医療保障について新たに介護医療保険料控除を設け、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除のそれぞれの適用限度額を28,000円、合計適用限度額を70,000円とすることとされました。
なお、平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に関しては、従前の一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除(それぞれ適用限度額35,000円)が適用されます。
退職所得に係る個人住民税の10%税額控除の廃止
平成23年度の税制改正により、退職所得に係る個人住民税の所得割額の10%の税額控除が、平成25年1月1日以降に支払われる退職所得に係る分から廃止されます。
退職所得に係る個人住民税の計算方法
改正前
住民税額=退職所得金額×税率(市6%、県4%)×0.9
改正後
住民税額=退職所得金額×税率(市6%、県4%)
(注)退職所得金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×1÷2
(注)退職所得控除額の計算方法は、次のとおりです。
勤続年数20年以下:40万円×勤続年数
勤続年数20年以下:800万円+70万円×(勤続年数-20年)
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