税額控除の種類と計算方法
ページID Y1001922 更新日 令和3年1月4日 印刷
税額控除とは、算出した税額から差し引く額のことで、次のような控除があります。
調整控除
配偶者控除や扶養控除などの人的控除は、所得税と個人住民税では控除額が異なります。税源移譲が行われた際に、この差額によって税源移譲後に納税合計額が増えることのないように、調整控除が設けられました。下記の式により求めた控除額を所得割額から差し引きます。令和3年度より合計所得金額が2,500万円を超える場合は、調整控除の適用はできません。
個人住民税における合計課税所得金額が200万円以下の方の控除額
次の(1)と(2)のいずれか少ない額の5%(個人市民税3%、個人県民税2%)
(1)下表に掲げている控除のうち、適用を受けている控除の「差額」欄の金額を合計した金額
(2)個人住民税における合計課税所得金額
個人住民税における合計課税所得金額が200万円を超える方の控除額
次の(1)の金額から(2)の金額を差し引いた金額の5%(個人市民税3%、個人県民税2%)
※ただし、算出した金額が2,500円未満の場合は2,500円となります。
(1)下表に掲げている控除のうち、適用を受けている控除の「差額」欄の金額を合計した金額
(2)個人住民税における合計課税所得金額-200万円
人的控除の差額一覧表 (表中※印の金額は、調整控除の算出に用いる金額であり、所得税と住民税の所得控除の実際の差額とは一致しません。)
控除の種類 |
所得税 |
住民税 |
差額 |
||
---|---|---|---|---|---|
基礎控除 |
本人の合計所得金額が2,400万円以下 |
48万円 |
43万円 |
5万円 |
|
本人の合計所得金額が2,400万円超2,450万円以下 | 32万 | 29万 | 5万円 ※ | ||
本人の合計所得金額が2,450万円超2,500万円以下 | 16万 | 15万 | 5万円 ※ | ||
障害者控除 |
普通 |
27万円 |
26万円 |
1万円 |
|
特別 |
40万円 |
30万円 |
10万円 |
||
同居特別 |
75万円 |
53万円 |
22万円 |
||
ひとり親控除 |
父 |
35万円 |
30万円 |
1万円 ※ |
|
母 |
35万円 |
30万円 |
5万円 |
||
寡婦控除 |
27万円 |
26万円 |
1万円 |
||
勤労学生控除 |
27万円 |
26万円 |
1万円 |
||
配偶者控除 |
一般(69歳以下) | 本人の合計所得金額が900万円以下 |
38万円 |
33万円 |
5万円 |
本人の合計所得金額が900万円超950万円以下 | 26万円 | 22万円 | 4万円 | ||
本人の合計所得金額が950万円超1,000万円以下 |
13万円 |
11万円 | 2万円 | ||
老人(70歳以上) | 本人の合計所得金額が900万円以下 |
48万円 |
38万円 |
10万円 |
|
本人の合計所得金額が900万円超950万円以下 | 32万円 | 26万円 | 6万円 | ||
本人の合計所得金額が950万円超1000万円以下 | 16万円 | 13万円 | 3万円 | ||
配偶者特別控除 |
配偶者の合計所得金額が48万円超50万円未満 |
本人の合計所得金額が900万円以下 |
38万円 |
33万円 |
5万円 |
本人の合計所得金額が900万円超950万円以下 | 26万円 | 22万円 | 4万円 | ||
本人の合計所得金額が950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 11万円 | 2万円 | ||
配偶者の合計所得金額が50万円以上55万円未満 |
本人の合計所得金額が900万円以下 |
38万円 |
33万円 |
3万円 ※ |
|
本人の合計所得金額が900万円超950万円以下 | 26万円 | 22万円 | 2万円 ※ | ||
本人の合計所得金額が950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 11万円 | 1万円 ※ | ||
扶養控除 |
一般 |
38万円 |
33万円 |
5万円 |
|
特定 |
63万円 |
45万円 |
18万円 |
||
老人 |
48万円 |
38万円 |
10万円 |
||
同居老親 |
58万円 |
45万円 |
13万円 |
税額控除
配当控除
前年中に配当所得があり、配当控除の適用がある場合には、算出した所得割額からその控除額を差し引くことができます。
配当控除額
配当控除額は、配当所得に次の控除率を乗じた金額です。
課税所得金額 |
1,000万円以下の部分 |
1,000万円超の部分 |
||
---|---|---|---|---|
税目 |
市民税 |
県民税 |
市民税 |
県民税 |
利益の配当等 |
1.6% |
1.2% |
0.8% |
0.6% |
外貨建等以外の証券投資信託 |
0.8% |
0.6% |
0.4% |
0.3% |
外貨建等証券投資信託 |
0.4% |
0.3% |
0.2% |
0.15% |
※配当所得について申告分離課税を選択した場合は、配当控除の適用はありません。
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
前年分の所得税において住宅ローン控除の適用を受けており、かつ、住宅ローン控除額を所得税から控除しきれなかった場合に、算出した所得割額からその控除額を差し引くことができます。この控除の対象となる方および控除額の計算方法は次のとおりです。
控除の対象となる方
平成26年から令和7年12月までに住宅に入居された方
控除額
次のA、Bの金額のうち、いずれか少ない金額
A.前年分の所得税において、控除しきれなかった住宅ローン控除額
B.所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)
※平成26年4月から令和3年12月までに入居し、かつ、特定取得に該当する方はBの金額を次の金額とする。
B.所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)
寄附金税額控除
前年中に寄附金を支払い、寄附金の合計額(総所得金額等の30%を限度)が2,000円を超える場合に、算出した所得割額からその控除額を差し引くことができます。
控除の対象となる寄附金
次の寄附金が控除の対象となります。
1.都道府県・市区町村に対する寄附金
2.住所地の道府県共同募金会、または住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金
3.都道府県・市区町村の条例で指定している寄附金(※)
※弥富市の条例で指定している寄附金は、愛知県と同一となります。
愛知県の条例で指定している寄附金についてはこちらをご参照ください。
控除額の計算方法について(基本控除)
上記の1~3の寄附金について、次の金額を控除額として所得割額から控除します。
(寄附金の合計額-2,000円)×10%(個人市民税6%、個人県民税4%)
控除額の計算方法について(特例控除)
上記の1の寄附金のみ、基本控除に追加して次の金額を所得割額から控除します。(所得割額の2割が限度)
(寄附金の合計額-2,000円)×(下表に基づく割合)
※上記の式によって求めた金額の5分の3を個人市民税、5分の2を個人県民税の所得割額から控除します。
所得税の課税所得金額 |
割合 |
---|---|
0円未満(※) |
90% |
0円から1,950,000円 |
84.895% |
1,950,001円から3,300,000円 |
79.79% |
3,300,001円から6,950,000円 |
69.58% |
6,950,001円から9,000,000円 |
66.517% |
9,000,001円から18,000,000円 |
56.307% |
18,000,001円から40,000,000円 |
49.16% |
40,000,001円以上 |
44.055% |
※山林所得や退職所得がある方は計算方法が異なる場合があります。
控除額の計算方法について(ワンストップ特例申請)
上記の1の寄附金があり、市県民税寄附金税額控除に係る申告特例申請(通称:ワンストップ特例申請)を行った方は、本来所得税において差し引く予定だった次の金額を、所得割額から控除することができます。
(寄附金の合計額-2,000円)×(下表に基づく割合)
※上記の式によって求めた金額の5分の3を個人市民税、5分の2を個人県民税の所得割額から控除します。
所得税の課税所得金額 |
割合 |
---|---|
0円未満(※) |
0% |
0円から1,950,000円 |
5.105% |
1,950,001円から3,300,000円 |
10.21% |
3,300,001円から6,950,000円 |
20.42% |
6,950,001円から9,000,000円 |
23.483% |
9,000,001円から18,000,000円 |
33.693% |
18,000,001円から40,000,000円 |
40.84% |
40,000,001円以上 |
45.945% |
※この表では分かりやすいように所得税の課税所得額で階層を分けていますが、実際の計算では住民税の課税総所得金額から人的控除差調整額(扶養控除等の人的な所得控除額は、住民税よりも所得税の方が大きいためその差額)を控除した金額で行うため、所得税の課税所得額と一致しない場合がありますが、近い金額になります。
※山林所得や退職所得がある方は計算方法が異なる場合があります。
ワンストップ特例申請の制度の概要についてはこちらをご参照ください。
総務省のふるさと納税ポータルサイトもご参照ください。
配当割額、株式等譲渡所得割額の控除
上場株式等の配当所得や、源泉徴収ありを選択した特定口座内の上場株式等の譲渡に係る所得については、他の所得と区別して個人住民税を直接天引きします。このとき、配当所得から差し引いた個人住民税を「配当割」といい、譲渡所得から差し引いた個人住民税を「株式等譲渡所得割」といいます。これらの所得は、すでに個人住民税を天引きした時点で課税と徴収が終了しているため、申告をしなくてもいいこととなっています。しかし、申告を行った場合は所得割を課税することとなり、算出した所得割額から配当割額と株式等譲渡所得割額を控除することができます。
控除額
個人市民税 |
配当割・株式譲渡所得割額の5分の3 |
---|---|
個人県民税 |
配当割・株式譲渡所得割額の5分の2 |
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課 市民税グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。