個人住民税の納付の方法
ページID Y1001764 更新日 令和2年4月1日 印刷
個人住民税の納付の方法には、次の3つの方法があります。
普通徴収
事業所得者などの個人住民税は、納税通知書によって市から納税者に直接通知され、通常6月、8月、10月、翌年の1月の年4回の納期に分けて納付していただきます。 これを普通徴収といいます。普通徴収には納付書によって金融機関などに直接納付する方法と、口座振替にて納付する方法があります。口座振替を希望する場合は、市役所収納課または金融機関に届出が必要です。
給与からの特別徴収
給与所得者の個人住民税は、特別徴収税額通知書によって市から給与の支払者を通じて通知され、給与の支払者が毎月の給与の支払の際に納税義務者の給与から個人住民税を差し引き、これを翌月の10日までに市に納付していただきます。この方法を給与からの特別徴収といい、給与の支払者を特別徴収義務者とよんでいます。給与からの特別徴収は、6月から翌年5月までの12カ月に分けて納付します。
納税義務者に異動(退職・転勤など)があった場合の手続き
納税義務者に異動があった場合には、「給与所得者異動届」に必要事項を記入の上、異動が発生した月の翌月10日までに提出してください。
退職などの場合
納税義務者が退職、死亡、休職などにより給与の支払を受けなくなった場合、給与から徴収できなくなった残税額は、一括徴収または普通徴収の方法により納めていただくことになります。
一括徴収
残税額を超える最終の給与または退職金の支払いがあり、下記表に該当の場合は残税額を一括徴収し、特別徴収の方法により納めていただくことになります。
退職日 |
徴収方法 |
---|---|
6月1日~12月31日 | 納税義務者から一括徴収の申し出があった場合は一括徴収して納入してください。 |
1月1日~4月30日 | 納税義務者の申し出がなくても、税法の規定により一括徴収により納入してください。 |
普通徴収
一括徴収されない場合、残税額は普通徴収の方法で納税義務者から直接納めていただくことになります。この場合は、納税義務者あてに通知書および納付書を送付します。
転勤の場合
転勤により給与の支払を受けなくなった場合、徴収できなくなった残税額は、転勤先で徴収していただくことになりますので、転勤前の事業所から転勤先に月割額や徴収開始月を必ず連絡しておいてください。
特別徴収に関しては、下記のページもご参照ください。
公的年金からの特別徴収
当該年度の4月1日現在で65歳以上の公的年金等受給者については、年金支払者が市からの通知に基づき、4月から翌年2月までの公的年金支給の際に納税義務者の年金から個人住民税を差し引き、これを翌月の10日までに市に納付する方法です。詳しくは、下記のページをご覧ください。
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