エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。

  • ホーム
  • 暮らしの情報
  • 施設案内
  • 市政情報
  • イベント
  • 事業者情報

現在の位置:  ホーム > 暮らしの情報 > 税金 > 個人住民税 > 個人住民税「特別徴収」に関するQ&A


ここから本文です。

個人住民税「特別徴収」に関するQ&A

ページID Y1003817 更新日  令和2年10月26日  印刷

Q1.個人住民税の「特別徴収」とはどんな制度ですか?

A1.従業員の方々の納税の便宜を図る目的から、事業者の方が、毎月の給与を支払う際に所得税などのように、個人住民税を徴収して(天引きして)、納入していただく制度です。
従業員の所得税は給与から源泉徴収しているけれど個人住民税はしていない、ということはありませんか。

Q2.今まで特別徴収をしていなかったのに、なぜ今になって特別徴収をしないといけないのですか?

A2.地方税法第321条の4および各市町村の条例の規定により、所得税の源泉徴収義務がある事業者は、個人住民税の特別徴収義務者として包括的に指定され、住民税を特別徴収していただくことになっています。
つまり、地方税法では、原則として、所得税を源泉徴収している事業者(給与支払者)は、従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないこととされているのです。

Q3.特別徴収にすると、事務量が増えそうですが、何かメリットはあるのですか。

A3.住民税の特別徴収では、所得税のように、税額を計算したり年末調整をする必要はありません。税額の計算は、1月末までに事業者の方から提出いただいた給与支払報告書などに基づいて市町村で行い、従業員ごとの住民税額を各市町村から通知しますので、その税額を毎月の給料から徴収(天引き)し、合計額を翌月の10日までに、金融機関を通じて各市町村に納めていただくことになります。
また、特別徴収をすると、従業員一人ひとりがわざわざ金融機関へ納税に出向く手間を省くことができます。
さらに、普通徴収の納期が原則として年4回であるのに対し、特別徴収は年12回なので従業員(納税義務者)の1回あたりの負担が少なくてすみます。
なお、従業員が常時10人未満の事業所には、申請により年12回の納期を年2回とする制度もあります(納期の特例の承認)。

Q4.従業員(アルバイトやパートを含む)であれば、全員特別徴収をする必要がありますか?

A4.前述(A2)のとおり、所得税を源泉徴収している事業者は特別徴収をしなければならないこととされていますので、源泉徴収をされている従業員(アルバイトやパートを含む)については、所得税を源泉徴収するのと同時に、住民税についても特別徴収(給与から天引き)をしていただく必要があります。
ただし、給与の支給期間が2カ月に1回のみの支給によるなど、特別徴収によることが著しく困難な場合には、普通徴収の方法により徴収されます。

Q5.特別徴収の手順はどうなりますか?

A5.税額の計算は市町村で行うため、所得税のように事業主が税額を計算したり、記帳したりする必要はありません。
個人住民税の特別徴収義務者に対して、従業員など(納税義務者)が1月1日現在住んでいた市町村から毎年5月31日までに「特別徴収税額の通知書」が送付されます。
特別徴収税額の通知書には、6月から翌年5月までに徴収していただく住民税額(年税額および毎月の額)が記載されていますので、毎月の給与から記載された月割額を徴収した上、翌月の10日までに当該市町村(または金融機関・郵便局)に納入してください。
(金融機関によっては口座引き落としなどのサービスを行っているところもありますので、ご確認ください。なお、翌月の10日が金融機関などの休業日にあたる時は、翌営業日が納入期限になります。)

Q6.特別徴収により納税するためにはどうすればよいですか?

A6.毎年1月31日までに提出することになっている給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を各市町村に提出してください(地方税法第317条の6)。5月中に特別徴収税額の通知がありますので、6月分の給与から徴収していただくことになります。
普通徴収から特別徴収への切り替えの手続きなど具体的なお問い合わせは、従業員の方の住所地の市町村(住民税担当)へお願いします。

Q7.給与所得者が退職、転勤した場合はどうなりますか?

A7.給与所得者に異動があった時(退職・休職・転勤)には、「給与支払報告特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出いただく必要があります。
異動届出書については、異動が生じた日の属する月の翌月の10日までに提出をお願いします。

Q8.1月末に給与支払報告書を提出しました。その後すぐに退職したのですが、異動届出書は提出する必要がありますか。

A8.異動した年の1月1日現在、本市に住所があり、かつその年の1月2日から5月31日までの間に退職や転勤などによって給与の支払いを受けなくなった場合でも、「給与支払報告特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。
異動届出書については、異動が生じた日の属する月の翌月の10日までに提出をお願いします。

Q9.非課税の給与所得者が異動した場合でも届出が必要ですか?

A9.非課税の方(徴収すべき税額がゼロの方)や個人住民税をすでに納入済みの方についても、異動があった場合には、異動届出書の提出が必要となりますので、異動が生じた日の属する月の翌月10日までに異動届出書を提出してください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 市民税グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



このページのトップへ戻る


Copyright (C) City of Yatomi, All Rights Reserved.