平成29年度 個人住民税の主な改正
ページID Y1002194 更新日 令和2年10月26日 印刷
給与所得控除の見直し
平成26年度の税制改正により、給与所得控除額の見直しがされました。これにより、下表のとおり給与所得控除の上限額が適用される収入額と上限額が引き下げされることとなりました。
現行 |
平成28年分所得 |
平成29年分所得 |
|
上限が適用される給与収入額 |
1500万円 |
1,200万円 |
1,000万円 |
給与所得控除の上限額 |
245万円 |
230万円 |
220万円 |
※住民税は前年中の所得に基づいて課税をするため、平成28年分所得については平成29年度の住民税、平成29年分所得については平成30年度の住民税で適用されます。
日本国外に居住する親族に係る扶養控除申告時の書類添付等の義務化
平成27年度の税制改正により、平成28年1月1日以後に支払われる給与等に係る年末調整、確定申告や市・県民税の申告において、国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける方は、その国外居住親族に係る「親族関係書類」や「送金関係書類」(これらの書類が外国語で作成されている場合は、その翻訳文を含む。)を添付または提示しなければならないこととされました。
「親族関係書類」、「送金関係書類」とは
親族関係書類
戸籍の附表の写しその他の国または地方公共団体が発行した国外居住親族の旅券(パスポート)の写し。あるいは、外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日および住所または居所の記載があるものに限る。)
送金関係書類
金融機関の書類、またはその写しで、その金融機関が行う為替取引により、納税者から国外居住親族に支払いをしたことを明らかにする書類。あるいは、クレジットカード発行会社の書類または写しで、そのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したことなどにより、その商品等の代金に相当する額の金銭を、納税者から受領した、または受領することとなることを明らかにする書類
※国外居住親族が複数いる場合には、送金関係書類は扶養控除等を適用する国外居住親族の各人ごとに必要となります。
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