個人住民税がかからない方(非課税)
ページID Y1001763 更新日 令和3年1月4日 印刷
次に該当する方は、個人住民税がかかりません。ただし、障害者控除や寡婦控除、扶養控除などを申告していない場合は個人住民税がかかることがあります。(令和3年度より適用)
均等割も所得割もかからない人
1.生活保護法によって生活扶助を受けている人(課税年度の1月1日現在に受けている場合のみ)
2.障害者、未成年者、寡婦またはひとり親の人で前年中の合計所得金額(※)が135万円以下であった人(前年の12月31日現在で該当する場合のみ)
3.前年中の合計所得金額(※)が次の金額以下の人
扶養親族のない人:38万円
扶養親族のある人:28万円×(本人+同一生計配偶者・扶養親族(年齢16歳未満の方を含む)の数)+26万8千円
所得割がかからない人
前年中の総所得金額等(※)が次の金額以下の人
扶養親族のない人:45万円
扶養親族のある人:35万円×(本人+同一生計配偶者・扶養親族(年齢16歳未満の方を含む)の数)+42万円
(※)総所得金額、合計所得金額、総所得金額等とは
総所得金額
事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得(申告分離課税を選択したものを除く)、給与所得、雑所得、譲渡所得、一時所得の合計金額(所得に赤字がある場合は、他の所得と通算したあとの金額)から、損失の繰越控除を引いた後の金額(前年の赤字の所得金額や雑損控除金額を引いたあとの金額)
合計所得金額
損失の繰越控除前の総所得金額に、山林所得金額、退職所得金額(分離課税を除く)、土地建物や株式などの譲渡所得金額などを合計した金額
総所得金額等
合計所得金額の「損失の繰越控除前」を「損失の繰越控除後」に読みかえた金額
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