所得の種類と計算方法
ページID Y1001772 更新日 令和3年1月4日 印刷
所得金額とは、前年1月1日から12月31日までの1年間に得た収入金額から、その所得を得るにあたって支出した必要経費を差し引いたものです。
所得の種類とその計算方法
事業所得
自営業の人や農業を営む人などが、事業をしている場合に得た生じる所得など
事業所得の計算方法
収入金額-必要経費=事業所得の金額
不動産所得
地代、家賃収入など
不動産所得の計算方法
収入金額-必要経費=不動産所得の金額
利子所得
公社債や預貯金などの利子、公社債投資信託などの収益の分配(源泉分離課税でないものは総合課税所得)
利子所得の計算方法
収入金額=利子所得の金額
配当所得
(総合課税)法人から受ける剰余金の配当や公募証券投資信託の収益の分配など
(分離課税)上場株式などに係る配当や公募証券投資信託の収益の分配などで申告分離課税を選択した所得
※申告分離課税を選択した場合の税率は次の表のとおりです。
個人市民税 | 3% |
---|---|
個人県民税 | 2% |
配当所得の計算方法
収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額
給与所得
給料、賃金、賞与など
給与所得の計算方法
給与収入の金額 | 給与所得の金額 |
---|---|
550,999円以下 | 0円 |
551,000円から1,618,999円 | 給与収入-550,000円 |
1,619,000円から1,619,999円 | 1,069,000円 |
1,620,000円から1,621,999円 | 1,070,000円 |
1,622,000円から1,623,999円 | 1,072,000円 |
1,624,000円から1,627,999円 | 1,074,000円 |
1,628,000円から1,799,999円 |
(給与収入÷4)×2.4+100,000円 ※給与収入÷4の際に千円未満を切捨 |
1,800,000円から3,599,999円 |
(給与収入÷4)×2.8-80,000円 ※給与収入÷4の際に千円未満を切捨 |
3,600,000円から6,599,999円 |
(給与収入÷4)×3.2-440,000円 ※給与収入÷4の際に千円未満を切捨 |
6,600,000円から8,499,999円 | 給与収入×0.9-1,100,000円 |
8,500,000円以上 | 給与収入-1,950,000円 |
所得金額調整控除について
下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
1.給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合
・特別障害者に該当する
・年齢23歳未満の扶養親族を有する
・特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
所得金額調整控除額=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%
2.給与所得控除後の給与等の金額および公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合
所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を限度)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を限度))-10万円
※ 1.2両方所得金額調整控除がある場合は、1の控除後に2の金額を控除します。
公的年金等の雑所得
国民年金、厚生年金、公務員の共済年金、恩給など
公的年金等の雑所得の計算方法
◎昭和34年1月2日以後に生まれた方(65歳未満の方)の計算方法 ※令和6年度(令和5年中所得)においての生年月日となります。
公的年金等の収入金額 |
公的年金等以外の所得の合計所得金額が | ||
---|---|---|---|
1,000万円以下 |
1,000万円超 |
2,000万円超 |
|
1,299,999円まで | 年金収入-600,000円 | 年金収入-500,000円 | 年金収入-400,000円 |
1,300,000円から4,099,999円 | 年金収入×0.75-275,000円 | 年金収入×0.75-175,000円 | 年金収入×0.75-75,000円 |
4,100,000円から7,699,999円 | 年金収入×0.85-685,000円 | 年金収入×0.85-585,000円 | 年金収入×0.85-485,000円 |
7,700,000円から9,999,999円 | 年金収入×0.95-1,455,000円 | 年金収入×0.95-1,355,000円 | 年金収入×0.95-1,255,000円 |
10,000,000円以上 | 年金収入-1,955,000円 | 年金収入-1,855,000円 | 年金収入-1,755,000円 |
◎昭和34年1月1日以前に生まれた方(65歳以上の方)の計算方法 ※令和6年度(令和5年中所得)においての生年月日となります。
公的年金等の収入の金額 |
公的年金等以外の所得の合計所得金額が | ||
---|---|---|---|
1,000万円以下
|
1,000万円超 |
2,000万円超 |
|
3,299,999円まで | 年金収入-1,100,000円 | 年金収入-1,000,000円 | 年金収入-900,000円 |
3,300,000円から 4,099,999円 |
年金収入×0.75-275,000円 | 年金収入×0.75-175,000円 | 年金収入×0.75-75,000円 |
4,100,000円から 7,699,999円 |
年金収入×0.85-685,000円 | 年金収入×0.85-585,000円 | 年金収入×0.85-485,000円 |
7,700,000円から 9,999,999円 |
年金収入×0.95-1,455,000円 | 年金収入×0.95-1,355,000円 | 年金収入×0.95-1,255,000円 |
10,000,000円以上 |
年金収入-1,955,000円 |
年金収入-1,855,000円 |
年金収入-1,755,000円 |
計算結果がマイナスとなるときは所得は0円です。
業務に係る雑所得
出演料、原稿料など副業に係るもの
業務に係る雑所得の計算方法
収入金額-必要経費=業務に係る雑所得の金額
その他の雑所得
生命保険の個人年金など(公的年金等・業務に係る雑所得以外のもの)
その他の雑所得の計算方法
収入金額-必要経費=その他の雑所得の金額
譲渡所得
(総合課税)機械などの事業用資産やゴルフ会員権などの、土地建物や株式など以外の資産の譲渡
(分離課税)土地建物や株式などの資産の譲渡
※分離課税の譲渡所得の税率は次の表のとおりです。
長期譲渡所得 | 短期譲渡所得 | |
---|---|---|
個人市民税 | 3% | 5.4% |
個人県民税 | 2% | 3.6% |
長期譲渡所得:譲渡した年の1月1日において保有期間が5年を超える資産を譲渡した場合の所得
短期譲渡所得:譲渡した年の1月1日において保有期間が5年以下である資産を譲渡した場合の所得
総合課税の譲渡所得の計算方法
譲渡所得の種類 | 譲渡所得の金額の計算方法 |
---|---|
長期譲渡所得 | (収入金額-資産の取得費用-譲渡の費用-特別控除(50万円))×1/2 |
短期譲渡所得 | 収入金額-資産の取得費用-譲渡の費用-特別控除(50万円) |
分離課税の譲渡所得の計算方法
譲渡した資産の種類 | 譲渡所得の計算方法 |
---|---|
土地建物など | 収入金額-資産の取得費用-譲渡の費用-特別控除 |
株式など | 収入金額-株式などの取得費用-譲渡の費用-取得に要した負債の利子 |
一時所得
生命保険などの一時金、満期返戻金、懸賞当選金など
一時所得の計算方法
(収入金額-必要経費-特別控除(最高50万円))×1/2=一時所得の金額
山林所得
山林を伐採して譲渡したことによる所得
※山林所得は分離課税となります。税率は次の表のとおりです。
個人市民税 |
6% |
---|---|
個人県民税 | 4% |
山林所得の計算方法
収入金額-必要経費-特別控除(最高50万円)=山林所得の金額
退職所得
退職金、退職手当など
※退職所得は分離課税となります。税率は次の表のとおりです。
個人市民税 |
6% |
---|---|
個人県民税 | 4% |
退職所得の計算方法
(収入金額-退職所得控除)×1/2=退職所得の金額
非課税所得
次のような所得などは、収入金額の多少にかかわらず非課税所得として区別され、課税の対象になりません。
・傷病者や遺族などの受け取る恩給、年金(障害年金、遺族年金)など
・給与所得者の出張旅費、通勤手当(上限あり)
・損害保険金、損害賠償金、慰謝料など
・雇用保険の失業給付
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