所得控除の種類と計算方法
ページID Y1001776 更新日 令和3年1月4日 印刷
所得控除とは、税額を計算する際に、「扶養している家族が何人いるか」や「家族の医療費はいくらかかったのか」など各納税義務者の個人的事情を加味するために設けられた控除のことです。
各所得控除の適用を受ける要件と計算方法
雑損控除
前年中に災害等により日常生活に必要な資産に損害を受けた場合
雑損控除の計算方法
次のいずれか大きい金額
1.(損害金額+災害関連支出の金額-保険金などにより補填される金額)-(総所得金額等)×10%
2.災害関連支出の金額-5万円
医療費控除
前年中に本人や、本人と生計を一にする親族のために医療費を支払った場合
医療費控除の計算方法
総所得金額等の合計額 | 控除額 |
200万円未満 | (支払医療費-保険等の補填金額)-(総所得金額等)×5% |
200万円以上 | (支払医療費-保険等の補填金額)-10万円 |
※控除の上限は200万円です。
社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除
前年中に本人や、本人と生計を一にする親族のために国民健康保険料(税)、国民年金保険などの社会保険料や小規模企業共済法に規定された共済契約掛金などを支払った場合
社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除の計算方法
支払金額=控除額
生命保険料控除
前年中に生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料について、本人が支払った保険料がある場合
生命保険料控除の計算方法
平成24年1月1日以降に契約した保険料(新契約)
年間の支払保険料 | 控除額 |
12,000円以下 | 支払保険料の全額 |
12,001円から32,000円 |
支払保険料×1/2+6,000円 |
32,001円から56,000円 | 支払保険料×1/4+14,000円 |
56,001円以上 |
一律28,000円 |
平成23年12月31日以前に契約した保険料(旧契約)
年間の支払保険料 | 控除額 |
15,000円以下 | 支払保険料の全額 |
15,001円から40,000円 | 支払保険料×1/2+7,500円 |
40,001円から70,000円 | 支払保険料×1/4+17,500円 |
70,001円以上 | 一律35,000円 |
※一般生命保険料と個人年金保険料について新契約と旧契約の双方において控除の適用を受ける場合は、それぞれ上式により求めた控除額の合計(最高28,000円)となります。
生命保険料控除額は、一般の生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料について上式により求めた控除額の合計(最高7万円)となります。
地震保険料控除
前年中に損害保険契約などについて、本人が支払った地震等損害部分の保険料がある場合
地震保険料控除の計算方法
支払保険料の種類 | 支払保険料 | 控除額 |
地震保険料 | 50,000円以下 | 支払保険料×1/2 |
50,001円以上 | 一律25,000円 | |
旧長期損害保険料 | 5,000円以下 | 支払保険料の全額 |
5,001円から15,000円 | 支払保険料×1/2+2,500円 | |
15,001円以上 | 一律10,000円 |
地震保険料控除額は、地震保険料と旧長期損害保険料について上式により求めた控除額の合計(最高25,000円)となります。
※1枚の控除証明書に地震保険料と旧長期損害保険料の両方の金額の記載がある場合は、いずれか1つの保険料のみが控除の対象となります。
障害者控除
前年12月31日時点において本人、控除対象配偶者または扶養親族が障害者である場合
障害者控除額
区分 | 控除額 | 等級 |
障害者 | 26万円 |
身体障害者手帳3~6級 精神障害者保健福祉手帳2~3級 療育手帳B、C 要介護認定者等に係る障害者控除対象者認定書の障害者に該当 |
特別障害者 | 30万円 |
身体障害者手帳1~2級 精神障害者保健福祉手帳1級 療育手帳A 要介護認定者等に係る障害者控除対象者認定書の特別障害者に該当 |
同居特別障害者 | 53万円 | 特別障害者と同一 |
寡婦・ひとり親控除
前年12月31日時点において本人が寡婦かひとり親である場合
寡婦・ひとり親控除額
寡婦控除、ひとり親控除のいずれについても住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある事実婚の方は対象外となります。
区分 |
控除額 |
控除を受けるための要件 |
寡婦控除 |
26万円 |
「ひとり親」に該当せず次のいずれかに当てはまる人 (1)夫と離婚した後婚姻をしておらず扶養親族がいる方で前年の合計所得金額が500万円 以下の方 (2)夫と死別した後婚姻をしていない方、または夫が生死不明などの方で前年の合計所得 金額が500万円以下の方 |
ひとり親控除 |
30万円 |
婚姻をしていないこと又は配偶者の生死の明らかでない方のうち、同一生計の子(前年中の 総所得金額等が48万円以下で他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない子)がおり 前年中の合計所得金額が500万円以下の方 |
勤労学生控除
前年12月31日時点において本人が勤労学生である場合
勤労学生控除額
区分 |
控除額 |
控除を受けるための要件 |
勤労学生控除 |
26万円 |
次の要件をすべて満たす方 (1)給与所得などの勤労による所得がある (2)前年の合計所得金額が75万円以下で、勤労によらない所得が10万円以下である (3)特定の学校の学生、生徒である |
配偶者控除
前年12月31日時点において生計を一にする配偶者がおり、かつ、次の4つの要件を満たす場合
(1)本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下である
(2)配偶者の前年の合計所得金額が48万円以下である
(3)配偶者が青色申告または白色申告の事業専従者でない
(4)ほかの人の扶養親族でない
配偶者控除額
本人の合計所得額 |
控除額 |
控除額(配偶者が70歳以上の場合) |
900万円以下 |
33万円 |
38万円 |
900万円超950万円以下 |
22万円 |
26万円 |
950万円超1,000万円以下 |
11万円 |
13万円 |
1,000万円超 |
0円 |
0円 |
配偶者特別控除
前年12月31日時点において生計を一にする配偶者がおり、かつ、次の5つの要件を満たす場合
(1)本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下である
(2)配偶者の前年の合計所得金額が48万円を超え、133万円以下である
(3)配偶者が配偶者特別控除の適用を受けていない
(4)配偶者が青色申告または白色申告の事業専従者でない
(5)ほかの人の扶養親族でない
配偶者特別控除額
|
本人の合計所得金額が900万円以下の場合 |
本人の合計所得金額が900万円超950万円以下の場合 |
本人の合計所得金額950万円超1,000万円以下の場合 |
配偶者の合計所得金額 |
控除額 |
控除額 |
控除額 |
48万円超100万円以下 |
33万円 |
22万円 |
11万円 |
100万円超105万円以下 |
31万円 |
21万円 |
11万円 |
105万円超110万円以下 |
26万円 |
18万円 |
9万円 |
110万円超115万円以下 |
21万円 |
14万円 |
7万円 |
115万円超120万円以下 |
16万円 |
11万円 |
6万円 |
120万円超125万円以下 |
11万円 |
8万円 |
4万円 |
125万円超130万円以下 |
6万円 |
4万円 |
2万円 |
130万円超133万円以下 |
3万円 |
2万円 |
1万円 |
133万円超 |
0円 |
0円 |
0円 |
扶養控除
前年12月31日時点において控除対象扶養親族がいる場合
※扶養親族とは、次の4つの要件を満たす方のことです。
(1)配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)
※都道府県から養育を委託された児童(里子)や、市町村から養護を委託された老人は扶養親族としてみなす
(2)本人と生計を一にしている
(3)前年の合計所得金額が48万円以下である
(4)青色申告または白色申告の事業専従者でない
扶養控除額
区分 |
控除額 |
|
一般の控除対象扶養親族 (16歳~18歳、23歳~69歳) |
33万円 |
|
特定扶養親族 (19歳~22歳) |
45万円 |
|
老人扶養親族 (70歳~) |
同居老親等 |
45万円 |
同居老親等以外 |
38万円 |
|
年少扶養親族 (0歳~15歳) |
0円
|
配偶者、扶養親族が前年の途中で亡くなられた場合は
配偶者、扶養親族が前年の途中で亡くなられた場合は、亡くなった日時点において障害者控除および扶養控除などの判定をします。例えば、前年の途中において配偶者が亡くなり、前年12月31日時点において寡婦かひとり親に該当する場合は、同年度において配偶者控除と寡婦・ひとり親控除の両方を受けることができます。
基礎控除
合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者については、その合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については基礎控除の適用はありません。
合計所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超 2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 適用なし |
総所得金額、合計所得金額、総所得金額等とは
各所得控除の説明などに出てくる「総所得金額」、「合計所得金額」、「総所得金額等」については、下記のページをご参照ください。
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