令和4年度以降の市民税・県民税から適用される主な改正
ページID Y1004538 更新日 令和4年1月20日 印刷
特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化
令和4年1月1日以後に提出する令和3年分以後の確定申告から市民税・県民税において、特定配当等(注1)の額及び特定株式等譲渡所得金額(注2)の全部について申告不要とする場合(所得税においてもその全部を申告不要とする場合を除きます。)に原則として、確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、確定申告書の「住民税」欄に「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄が追加されました。
ただし、市民税・県民税において、配当所得及び株式等に係る譲渡所得等のうち一部でも申告するものがある場合や、所得税とは異なる控除の適用を受けようとする場合は、市民税・県民税申告書を提出する必要があります。
注1 上場株式等の配当等で支払時において住民税が徴収された配当所得等
注2 源泉徴収口座における株式等譲渡所得等
住宅ローン控除の特例期間の延長
住宅ローン控除における控除期間が10年間から13年間へ延長となる特例措置について、特定の期間に契約した場合、その入居の期限が令和4年12月までに延長されます。
今回延長された令和3年1月から令和4年12月までの期間については、床面積40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅も対象となります。ただし、合計所得金額が1,000万円以下である場合に限ります。
延長された控除期間において、所得税から控除しきれない額を控除限度額の範囲内で個人市・県民税額から控除します。
住宅ローン控除期間
入居した年月 |
平成21年1月から 令和元年9月まで |
令和元年10月から 令和2年12月まで |
令和3年1月から 令和4年12月まで |
控除期間 | 10年 | 13年(注1) | 13年(注1)(注2) |
注1 消費税率10%が適用となる住宅の取得等をした場合に限ります。
注2 注文住宅は令和2年10月から令和3年9月までの間、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月までの間に契約する必要があります。
退職所得課税の見直し
令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職手当について、勤続年数5年以下で特定役員退職手当等に該当しない短期退職手当等の退職所得の計算方法が変わります。
改正前:退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の2分の1の額が課税の対象。
改正後:退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分について、全額が課税の対象。300万円以下の部分は改正前と同じ。
セルフメディケーション税制の見直し
対象となる医薬品を効果的なものに重点化するとともに、適用期限が令和4年度から令和9年度まで5年間延長されます。
また、令和4年1月1日以後、セルフメディケーション税制の適用を受ける場合に、前年中に健康の保持増進及び疾病の予防への一定の取組(人間ドックやインフルエンザの予防接種等)を行ったことを明らかにする書類の添付または提示が不要とされ、当該取組の名称等をセルフメディケーション税制の明細書に記入することとされました。
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