令和7年度から適用される個人住民税の主な改正

Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページID Y1006398  更新日  令和6年12月20日  印刷

住宅ローン控除の拡充

令和6年度税制改正において、住宅ローン控除の制度内容が変更されました。

(1)子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)または若者夫婦世帯(自身もしくは配偶者のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年に入居する場合には、借入限度額が上乗せされます。

国土交通省ホームページ
国土交通省HPから引用

(2)合計所得金額が1,000万円以下の方に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限を令和6年12月31日に延長されました。

なお、令和6年1月以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除を受けられません。詳しくは下記の国土交通省ホームページからご確認ください。

同一生計配偶者に係る定額減税

令和7年度個人住民税について、一部の対象者に限り、定額減税が実施されます。

対象者等については、以下のとおりです。

対象者

(1)(2)の全てに該当する方

 (1)令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、所得割が課税される納税義務者

 (2)国外居住者でない同一生計配偶者(注)がいる

(注)納税義務者と生計を一にしている、前年の合計所得金額が48万円以下の配偶者のことです。

   同一生計配偶者の判定は令和6年12月31日現況によります。

減税額

令和7年度個人住民税の所得割額から1万円を上限として控除されます。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?
質問:このページの情報はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 市民税グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。