令和7年度から適用される個人住民税の主な改正
ページID Y1006398 更新日 令和6年12月20日 印刷
住宅ローン控除の拡充
令和6年度税制改正において、住宅ローン控除の制度内容が変更されました。
(1)子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)または若者夫婦世帯(自身もしくは配偶者のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年に入居する場合には、借入限度額が上乗せされます。

(2)合計所得金額が1,000万円以下の方に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限を令和6年12月31日に延長されました。
なお、令和6年1月以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除を受けられません。詳しくは下記の国土交通省ホームページからご確認ください。
同一生計配偶者に係る定額減税
令和7年度個人住民税について、一部の対象者に限り、定額減税が実施されます。
対象者等については、以下のとおりです。
対象者
(1)(2)の全てに該当する方
(1)令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、所得割が課税される納税義務者
(2)国外居住者でない同一生計配偶者(注)がいる
(注)納税義務者と生計を一にしている、前年の合計所得金額が48万円以下の配偶者のことです。
同一生計配偶者の判定は令和6年12月31日現況によります。
減税額
令和7年度個人住民税の所得割額から1万円を上限として控除されます。
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