令和8年度から適用される個人住民税の主な改正
ページID Y1006908 更新日 令和7年11月11日 印刷
給与所得控除の見直し
給与収入金額が190万円以下の方の最低保障額が最大10万円引き上げられます。(190万円を超える区分の方の改正はありません。)
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給与収入金額 |
給与所得控除 |
引き上げ額
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【改正前】 |
【改正後】 |
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162万5千円以下 |
55万円 |
65万円 |
10万円 |
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162万5千円超180万円以下 |
給与収入×40%-10万円 |
10~3万円 |
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180万円超190万円以下 |
給与収入×30%+8万円 |
3~0万円 |
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190万円超360万円以下 |
改正なし |
- |
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360万円超660万円以下 |
給与収入×20%+44万円 |
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660万円超850万円以下 |
給与収入×10%+110万円 |
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850万円超 |
195万円 |
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各種所得控除等に係る所得要件の引き上げ
各種扶養控除などの適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。
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所得要件 |
改正前 |
改正後 |
| 同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額 | 48万円 | 58万円 |
| ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 |
48万円 |
58万円 |
| 勤労学生控除の合計所得金額 | 75万円 | 85万円 |
| 家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 | 55万円 | 65万円 |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
特定親族特別控除の創設
生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方がいる場合に所得控除の適用を受けられます。
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親族等の合計所得金額
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特定親族特別控除 |
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住民税 |
所得税 |
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58万円超85万円以下 |
45万円 |
63万円 |
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85万円超90万円以下 |
61万円 |
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90万円超95万円以下 |
51万円 |
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95万円超100万円以下 |
41万円 |
41万円 |
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100万円超105万円以下 |
31万円 |
31万円 |
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105万円超110万円以下 |
21万円 |
21万円 |
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110万円超115万円以下 |
11万円 |
11万円 |
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115万円超120万円以下 |
6万円 |
6万円 |
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120万円超123万円以下 |
3万円 |
3万円 |
子育て世帯に対する住宅ローン控除の拡充の延長
次の1から3までのいずれかに該当する者が、認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入金限度額を上乗せすることとされた措置について、令和7年中に居住の用に供した場合にも延長されました。
1.年齢が40歳未満であって、配偶者を有する者
2.年齢が40歳以上であって、年齢が40歳未満である配偶者を有する者
3.年齢が19歳未満の扶養親族を有する者
住宅ローン控除の適用条件や借入金限度額などについて詳しくは、国土交通省ホームページをご覧ください。
基礎控除額の引き上げ(所得税のみの改正で令和7年分から)
合計所得金額が2,350万円以下の方について所得税のみ基礎控除が引き上げられます。
所得税に関する税制改正について、詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。
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