令和8年度から適用される個人住民税の主な改正

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ページID Y1006908  更新日  令和7年11月11日  印刷

給与所得控除の見直し

給与収入金額が190万円以下の方の最低保障額が最大10万円引き上げられます。(190万円を超える区分の方の改正はありません。)

     

 

給与収入金額

 

給与所得控除

 

引き上げ額

 

【改正前】

【改正後】

162万5千円以下

55万円

 

65万円

10万円

162万5千円超180万円以下

給与収入×40%-10万円

10~3万円

180万円超190万円以下

 

給与収入×30%+8万円

3~0万円

190万円超360万円以下

 

 

改正なし

 

 

-

360万円超660万円以下

給与収入×20%+44万円

660万円超850万円以下

給与収入×10%+110万円

850万円超

195万円

 

各種所得控除等に係る所得要件の引き上げ

 各種扶養控除などの適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。

     

所得要件

改正前

改正後

同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額 48万円 58万円
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等

48万円

58万円
勤労学生控除の合計所得金額 75万円 85万円
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 48万円 58万円

 

特定親族特別控除の創設

生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方がいる場合に所得控除の適用を受けられます。

   

 

親族等の合計所得金額

 

特定親族特別控除

住民税

所得税

58万円超85万円以下

 

45万円

63万円

85万円超90万円以下

61万円

90万円超95万円以下

51万円

95万円超100万円以下

41万円

41万円

100万円超105万円以下

31万円

31万円

105万円超110万円以下

21万円

21万円

110万円超115万円以下

11万円

11万円

115万円超120万円以下

6万円

6万円

120万円超123万円以下

3万円

3万円

 

子育て世帯に対する住宅ローン控除の拡充の延長

次の1から3までのいずれかに該当する者が、認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入金限度額を上乗せすることとされた措置について、令和7年中に居住の用に供した場合にも延長されました。

1.年齢が40歳未満であって、配偶者を有する者

2.年齢が40歳以上であって、年齢が40歳未満である配偶者を有する者

3.年齢が19歳未満の扶養親族を有する者

住宅ローン控除の適用条件や借入金限度額などについて詳しくは、国土交通省ホームページをご覧ください。

基礎控除額の引き上げ(所得税のみの改正で令和7年分から)

合計所得金額が2,350万円以下の方について所得税のみ基礎控除が引き上げられます。

所得税に関する税制改正について、詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。

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総務部 税務課 市民税グループ
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