都市計画法第53条の許可申請について
ページID Y1005309 更新日 令和5年4月6日 印刷
都市計画法第53条とは
都市計画において定められた道路や公園などの都市計画施設、又は土地区画整理事業などの市街地開発事業の施行区域内において、建築物の建築をしようとするときは、都市計画法第53条に基づく許可を受けなければなりません。
1.許可権者
弥富市長
2.許可基準
許可基準は、次のとおりです。(都市計画法第54条)
・階数が二以下で、かつ、地階を有しないこと。
・主要構造物が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
・容易に移転し、又は除去することができるものであること。
3.許可申請
1.許可申請書(以下よりダウンロード又は窓口での提供)
2.確認書(以下よりダウンロード又は窓口での提供)
3.申請部数 正・副の2部
〇添付図書
1.案内図 : 縮尺 1/2,500以上
2.敷地内における建築物の位置を表示する図面 : 縮尺 1/500以上※
3.平面図 : 縮尺 1/200以上※
4.2面以上の建築物の断面図 : 縮尺 1/200以上※
5.求積図(敷地面積、建築面積、床面積がわかるもの) : 縮尺 1/500以上※
6.公図(都市計画施設の位置を明示)
※図上にて容易に計測できる縮尺にすること。(1/100、1/200、1/250、1/500)
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このページに関するお問い合わせ
建設部 都市整備課 都市計画グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
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