都市計画提案制度について

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ページID Y1006289  更新日  令和6年11月1日  印刷

都市計画提案制度について

都市計画提案制度とは

 暮らしやすいまちづくりを実現させる制度として、都市計画法第21条の2に基づき、土地所有者、まちづくりNPO法人、まちづくりの推進に関し経験と知識を有する団体などが一定の要件を満たした場合に、都市計画の提案をすることができる制度です。これにより市民のみなさんが主体的かつ積極的にまちづくりに関わっていくことが可能となったことを踏まえ、都市計画提案制度の手続き要領を制定しました。

提案することができる方

  1. 提案区域の土地の所有者、借地権者
  2. まちづくり活動を行うNPO法人
  3. 営利を目的としない公益法人
  4. 独立行政法人都市再生機構
  5. 地方住宅供給公社
  6. まちづくりの推進に関し知識と経験を有する団体

提案することができる都市計画

弥富市が決定する都市計画については、マスタープランを除くすべての計画について提案ができます。

区域区分(線引き)など、愛知県が決定する都市計画については県に提案することになります。

提案要件

都市計画の提案をするためには、次の要件を満たす必要があります。

  • 0.5ha以上の一体的な土地であること
  • 都市計画施行令第8条第1項第3号に規定する土地の境界により区画された区域であること
  • 都市計画法第13条その他法令の規定に基づく都市計画の基準及び都市計画に関する基本的な方針に適合していること
  • 提案区域内の土地所有者の3分の2以上の同意を得ていること

手続きの流れ

手続きの流れ

提案制度に関する手続要領

提出書類

提出先

弥富市役所 都市整備課 都市計画グループ

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このページに関するお問い合わせ

建設部 都市整備課 都市計画グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。