令和7年度 女性に対する暴力をなくす運動

Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページID Y1002667  更新日  令和7年10月9日  印刷

11月12日~25日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です。

「女性に対する暴力をなくす運動」バナー画像

 毎年11月12日から11月25日(女性に対する暴力撤廃国際日)までの2週間は「女性に対する暴力をなくす運動」実施期間です。

 暴力は、その対象の性別や加害者・被害者の間柄を問わず、決して許されるものではありません。特に、配偶者などからの暴力、性犯罪・性暴力、ストーカー行為、売買春、人身取引、セクシュアルハラスメントなどの暴力は、重大な人権侵害であり、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題です。

 暴力に悩む女性を生み出さない、暴力を許さない社会づくりにご協力ください。

 

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?
質問:このページの情報はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民協働課 市民協働グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。