令和6年度 女性に対する暴力をなくす運動
11月12日~25日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です。
毎年11月12日から11月25日(女性に対する暴力撤廃国際日)までの2週間は「女性に対する暴力をなくす運動」実施期間です。
暴力は、その対象の性別や加害者・被害者の間柄を問わず、決して許されるものではありません。特に、配偶者などからの暴力、性犯罪・性暴力、ストーカー行為、売買春、人身取引、セクシュアルハラスメントなどの暴力は、重大な人権侵害であり、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題です。
暴力に悩む女性を生み出さない、暴力を許さない社会づくりにご協力ください。
- 女性に対する暴力をなくす運動啓発ポスター (PDF 950.0KB)
- 女性に対する暴力をなくす運動啓発リーフレット (PDF 1.1MB)
- 【内閣府】令和6年度女性に対する暴力をなくす運動サイト(外部リンク)
- 【内閣府】配偶者からの暴力被害者支援情報サイト(外部リンク)
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