令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が始まります。
ページID Y1004670 更新日 令和4年3月9日 印刷
消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が施行されます。
インボイス制度においては、買手として消費税の仕入税額控除を行うためには原則としてインボイスの保存が必要になり、売手としてインボイスの交付を行うためには令和3年10月から開始されている「適格請求書発行事業者」の登録申請が必要となります。
インボイス制度の概要
適格請求書(インボイス)とは、
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」および「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
インボイス制度とは、
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)であるから登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
適格請求書発行事業者になるには、
所轄税務署長宛てに「登録申請書」の提出が必要です。
登録後は、税務署からの通知と国税庁ホームページで公表されます。
登録年月日以降にインボイスを交付することができます。
課税事業者でなければ登録を受けられない仕組みになっているため、免税事業者は課税事業者になる必要があります。
制度に関する各種ご案内
- 国税庁 インボイス制度特設サイト(外部リンク)
- 国税庁 知っていますか?インボイス制度(リーフレット)(外部リンク)
- 国税庁 適格請求書等保存方式の概要 インボイス制度の理解のために(外部リンク)
- 国税庁 適格請求書等保存方式に関するQ&A(外部リンク)
問い合わせ先
国税庁 消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター
【電話】0120-205-553(無料)
【受付時間】9時00分~17時00分(土日祝除く)
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