中間前金払制度の導入について

Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページID Y1002499  更新日  令和3年4月1日  印刷

中間前金払制度について

当市では、平成29年4月1日以降の工事契約より中間前金払制度を導入しました。当初の前払金(請負金額の40パーセント以内の額)とは別に、工事の半分以上が経過した時点で、前払金(請負金額の20パーセント以内の額)を追加して支払う制度です。

対象工事

工事請負金額が300万円以上で、既に当初の前払金の支払いを受けている工事が対象です。

認定要件

  1. 工期の2分の1を経過していること。
  2. 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施するべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
  3. 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

認定請求および支払い請求

  1. 中間前金払認定請求書(第1号様式)に実施工程表などを添えて工事担当課へ提出してください。
  2. 認定要件を満たしていることを確認後、市が中間前金払認定書(第2号様式)を交付します。
  3. 中間前金払認定書を添えて保証事業会社に保証の申し込みをしてください。
  4. 中間前金払請求書に中間前金払に係る保証証書を添えて工事担当課へ提出し、中間前金払の請求をしてください。

要綱様式

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?
質問:このページの情報はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

総務部 財政課 契約検査グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。