地域密着型サービス事業所の業務管理体制の整備に関する届出について
ページID Y1004135 更新日 令和3年3月17日 印刷
業務管理体制の整備に関する届出
介護サービス事業者(法人)は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業者又は施設の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。
業務管理体制の整備の基準
業務管理体制の整備の基準 |
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指定・許可を受けている事業所数 |
法令遵守責任者の選任 |
業務が法令に適合することを確保するための規定の整備 |
業務執行の状況の監査 |
1~19 |
必要 |
― |
― |
20~99 |
必要 |
必要 |
― |
100以上 |
必要 |
必要 |
必要 |
- 事業所の数には介護予防及び介護予防支援を含み、みなし指定の事業所(注)を除きます。 (注)みなし事業所とは、病院等が行う居宅サービス(居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション)であって、健康保険法の指定があったとき、介護保険法の指定があったものとみなされる事業所をいいます。
- 同一事業所が介護と予防の指定を受けている場合(通所介護と介護予防通所介護等)、事業所の数は2と数えます。
業務管理体制の整備に関する事項の届出先
区分 |
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指定事業所又は施設が2以上の都道府県に所在する事業所 |
3以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 |
厚生労働省 |
1または2の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 |
事業者の主たる事務所が所在する都道府県 |
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地域密着型サービス(予防を含む)のみを行う事業者で、指定事業所が同一市町村のみに所在する事業者 |
市町村 |
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上記以外 |
都道府県 |
届出様式及び提出期限
届出が必要となる事由 |
様式 |
提出期限 |
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新規に業務管理体制を整備した場合 |
第1号様式 |
遅延なく |
事業所の指定・廃止等により、届出先区分の変更が生じた場合 変更前の行政機関及び変更後の行政機関の双方に届け出が必要です。 |
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届出事項に変更があった場合 以下の場合は変更の届出は必要ありません。
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第2号様式 |
届出様式
業務管理体制届出事業者(法人)一覧表
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 介護高齢課 介護保険グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
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