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特定事業所集中減算について

ページID Y1006004 更新日  令和6年4月17日  印刷

 すべての居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護サービス計画に位置づけられたサービスについて、紹介率が最高である法人(紹介率最高法人)の名称等について記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成し、各事業所において5年間保管する必要があります。

判定対象サービス 

 

 訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与

 

 

判定期間及び減算適用期間 

 

判定期間

減算適用期間

届出書提出期限

前期

前年度3月1日から当年度8月末日

当年度10月1日から3月31日

9月15日まで

後期

当年度9月1日から当年度2月末日

次年度4月1日から9月30日

3月15日まで

※届出期日が閉庁日の場合、直前の開庁日が届出期日となります。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護高齢課 介護保険グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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