特定事業所集中減算について
ページID Y1006004 更新日 令和6年4月17日 印刷
すべての居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護サービス計画に位置づけられたサービスについて、紹介率が最高である法人(紹介率最高法人)の名称等について記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成し、各事業所において5年間保管する必要があります。
判定対象サービス
訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与
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特定事業所集減算届出書 (Excel 65.2KB)
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特定事業所集中減算届出書に係る計算書(小規模) (Excel 275.0KB)
(サービスの紹介法人数が6以下の場合) -
特定事業所集中減算届出書に係る計算書(大規模) (Excel 339.5KB)
(サービスの紹介法人数が6を超える場合) -
同一法人事業所一覧 (Excel 41.9KB)
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正当な理由の範囲 (Excel 43.8KB)
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正当な理由の範囲に係る事業所一覧 (Excel 24.7KB)
判定期間及び減算適用期間
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判定期間 |
減算適用期間 |
届出書提出期限 |
前期 |
前年度3月1日から当年度8月末日 |
当年度10月1日から3月31日 |
9月15日まで |
後期 |
当年度9月1日から当年度2月末日 |
次年度4月1日から9月30日 |
3月15日まで |
※届出期日が閉庁日の場合、直前の開庁日が届出期日となります。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 介護高齢課 介護保険グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
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