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指定申請の手続きについて

ページID Y1006003 更新日  令和6年4月17日  印刷

 地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防支援事業所に係る新規指定・更新・変更等の申請においては、必要書類を添付して提出してください。

 なお、本市では、介護現場の文書負担軽減を図るために指定申請のための様式の標準化に向けて国から示された「標準様式」を活用します。様式については、厚生労働省のホームページからも入手できますので、ご活用ください。

指定申請書等

新規指定

 新たに指定を受けようとする場合は、必ず事前に担当までご連絡ください。指定申請の提出期限は、指定日の前々月末日となります。

指定更新

 指定の有効期限は6年間です。事業を継続実施する場合は、指定の更新が必要になります。

変更の届出

 介護保険法に定める事項に変更があった場合は、10日以内に届け出をお願いいたします。

   特例として、変更事由が職員の採用、退職などの異動のみで、加算算定のための体制に影響がないなど一定の条件を満たしていれば、毎年6月1日時点の内容を同月末(6月末)までに届け出てください。

ただし、以下の職種の変更については、都度の届出が必要です。

  • 管理者
  • 介護支援専門員
  • 計画作成担当者

廃止・休止・再開の届出

 

 事業を廃止または休止する場合には、その廃止または休止の1月前までに、休止した事業を再開する場合には、10日以内に届出が必要になります。

 休止期間は原則6カ月ですので、6カ月以内に再開が見込めない場合は、廃止届を提出してください。(再度、指定を受けることは可能です。)

運営規程における各職種の員数の記載方法について

 令和3年4月の介護報酬改定・運営基準解釈通知改正に伴い、運営規程の記載方法について以下のように取り扱います。

  • 人員基準を満たす範囲で「〇人以上」と記載することができる。
  •  常勤、非常勤、専従、兼務の別は、記載を要しない。
  • 人員基準が人数で定められている場合は員数を、常勤換算数で定められている場合は常勤換算数を記載する。

 運営規程に実人数を記載する場合においては、運営規程の「従業者の員数」に変更があったとするのは、1年のうち一定の時期を比較して変更している場合とし、その変更の届出は1年のうちの一定の時期に行うことで足りるものとします。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護高齢課 介護保険グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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