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道路占用

ページID Y1000506 更新日  令和5年6月5日  印刷

道路占用とは、市が管理する道路内に埋設物又は工作物等を設け、継続して道路を使用することです。電気・ガス・上下水道の公共的なものを埋設したいときや、一時的に市道を占用したいときは、事前に許可を受けなければ工事を行うことができません。また、占用許可に伴い占用料が必要になる場合もあります。
この許可に必要な申請書及び書類については、次のとおりです。

1 道路占用許可申請書(提出部数 正副2部)

2 添付書類

  • 位置図(縮尺:50000分の1以上)
  • 土地整理図の写し
  • 工作物等の構造図(縮尺:100分の1以上)
  • 道路と工作物等の関係を示す縦横断面図(縮尺:100分の1以上)
  • 平面図(縮尺:500分の1以上)
  • 道路の復旧方法を表示した図面
  • 求積図(縮尺:250分の1以上)
  • 工事仕様書又は設計書、保安設備計画図
  • その他工事の内容を表す図面

3 道路使用許可について

道路占用工事に伴い道路上での作業が必要な場合、下記のとおり、土木課へ書類の提出をお願いいたします。また、申請にかかる様式や手数料などについては、愛知県警察ホームページ(下記リンク先参照、「申請・手続き」より)をご確認ください。

 道路使用許可申請書を3部提出し、うち1部に愛知県警察が定める手数料分の愛知県収入証紙を貼付して下さい。

 市役所側で蟹江警察署と協議などを行います。

 蟹江警察署と協議などが終了し、許可証ができましたらご連絡します。

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このページに関するお問い合わせ

建設部 土木課 維持管理グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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