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特殊車両通行許可・通行認定

ページID Y1006171 更新日  令和6年8月19日  印刷

特殊車両とは

車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊である車両で、幅、高さ、長さ、総重量などのいずれかが、車両制限令で定める一般的制限値を超える車両を「特殊車両」といいます。「特殊車両」が通行すると、道路の損傷や交通事故の危険性が高まるため、道路を通行するには道路管理者の通行許可(特殊車両通行許可制度)または通行可能経路の確認の回答(特殊車両通行確認制度)が必要です。(道路法第47条の2、第47条の10)

制度の詳細については下記のリンク先をご覧ください。

一般的制限値とは

車両の一般的制限値

2.5メートル

総重量

20トン

軸重

10トン

輪荷重

5トン

隣接軸重

隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満:18トン

(ただし、隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5トン以下のときは19トン)

隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上:20トン

高さ

3.8メートル(高さ指定道路にあっては4.1メートル)

長さ

12メートル

最小回転半径   

12メートル

この表の中の値がひとつでも一般的制限値を超えると、道路を通行するには道路管理者の通行許可または通行可能経路の確認の回答が必要です。

特殊車両通行許可の申請について

通行しようとする経路によって、申請窓口が異なります。
  • 申請経路が1つの道路管理者の道路のみで通行する場合 

     国道のみ通行する場合→国へ提出

     県道のみ通行する場合→県へ提出

     市道のみ通行する場合→市へ提出 

  • 申請経路が2つ以上の道路管理者の道路のみで通行する場合

     国道(または県道)+市道を通行する場合→国(または県)へ提出

 

申請に必要な書類

  • 申請書
  • 車両の諸元に関する説明書
  • 通行経路表
  • 通行経路図
  • 自動車検査証の写し など

上記の書類につきましては、以下のリンク先をご覧ください。

その他必要な書類および部数など詳しくは、提出先にお問い合わせください。

車両の通行認定とは

車両制限令による一般的制限値を超えない車両であっても、道路の構造に応じて通行できる車両の幅などは制限されます。この制限を超える車両をやむを得ず通行させようとするときには、道路管理者に通行の認定を受ける必要があります。(道路法第47条第4項、車両制限令第5〜7条、同令第12条) 

必要な書類

申請には、次の書類が必要となります。

  •  車両通行認定申請書(省令別記様式第一)       1部
  •  経路図(通行する区道、および目的地が判るもの)     2部
  •  車両内訳書                     2部
  •  申請車両の自動車検査証の写し           各1部

 手数料については無料です。書類については上記リンク先をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

建設部 土木課 維持管理グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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