道路法第37条に基づく電柱による道路の占用制限について
道路法第37条に基づく電柱による道路の占用制限について
平成25年6月に道路法第37条が改正され、防災上の観点から重要な道路について、地震などの災害が発生した場合における緊急輸送路や避難路としての機能を確保するため、道路管理者が区域を指定して道路の占用を制限することができるよう措置されました。
これを受け、本市においても令和6年8月30日から、区域を指定して電柱による道路の占用を制限します。
対象路線
弥富市が道路法に基づいて管理する緊急輸送道路
対象物件
電気事業者や電気通信事業者、ケーブルテレビ事業者などが設置する電柱、電話柱、ケーブルテレビ柱など
制限の内容
- 新規の電柱占用を認めない
- やむを得ない場合、仮設電柱の設置を認める(原則2年間)
- 既存の電柱については、当面の間、占用を認める
制限の開始日
令和6年8月30日
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このページに関するお問い合わせ
建設部 土木課 維持管理グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
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