認可地縁団体

Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページID Y1006447  更新日  令和7年4月17日  印刷

制度の概要

 日常生活レベルにおいて住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理などの地域的な共同活動を行い、地域社会において重要な役割を担っている自治会や町内会などの「地縁による団体」は、法律上はいわゆる「権利能力なき社団」として位置付けられ、これらの団体が不動産などを保有していても、団体名義で不動産登記をすることができませんでした。
 このため、平成3年4月の地方自治法一部改正により、地縁による団体が、一定の要件を満たす場合に、市の認可を受けることで法人格を取得し、団体名義で不動産登記をすることができる制度が導入されました。

認可できる団体

法人格付与の対象となるのは、「地縁による団体」に限られるため、次のような団体は申請することができません。

  • 構成員に対して住所以外に、年齢や性別など特定の属性を要する団体
    例:福寿会、子ども会 など
  • 活動目的が限定的に特定されている団体
    例:スポーツ活動だけや環境美化活動だけを行う団体 など

また、これまでは認可の目的は、法人格を得ることにより、不動産などを団体名義で保有し登記などができるようにすることにあったため、現に不動産などを保有しているか保有する予定があることが認可の前提でした。しかし、令和3年11月の地方自治法一部改正により、認可の目的については不動産などの所有を前提としないものに見直され、「地域的な共同活動を円滑に行うこと」を目的として、認可を受けることができるようになりました。

認可の要件

地縁による団体が法人格を得るためには、次の(1)~(4)の要件をすべて満たしていることが必要です。

(1)目的
地縁による団体の存する区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理など良好な地域社会の維持および形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
(2)区域
地縁による団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
(3)構成員
地縁による団体の区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
(4)規約
以下の8つの事項が定められている規約を定めていること。
1.目的 2.名称 3.区域 4.主たる事務所の所在地 5.構成員の資格に関する事項 6.代表者に関する事項 7.会議に関する事項 8.資産に関する事項

認可手続きの流れ

認可申請をする前に、事前に市民協働課へご相談ください。

(1)認可のための準備・検討
事前に規約案の作成、構成員名簿の作成・整備、所有財産の確認などを行ってください。
(2)設立総会の開催
認可前の従前の規約に基づいて招集された総会において、認可を申請する旨の議決を行います。
(3)認可申請書類の作成・提出
提出書類:認可申請書、規約、総会の議事録の写し、構成員名簿、事業報告書や決算書など、代表者承諾書などの写し、区域図
(4)審査
認可要件および提出書類の内容などを市で審査し、認可または不認可を決定します。
(5)認可・告示
市は認可の要件に該当していると認めたときは、当該団体に対し認可を行います。また、市が認可後に告示をすることで、当該団体が法人となったことおよび告示事項を第三者に対して対抗できることとなります。

様式(認可申請関係)

認可後の地縁による団体

地縁による団体は認可を受けたことにより、法的な位置付けや取扱いが変わりますが、住民の自発的な意思に基づく任意団体としての性格はまったく変わりません。したがって、認可を受けた地縁による団体と市との関係などについても基本的に変わりません。

<権利>
・団体名義での資産登記などができるようになります。
<義務>
・認可地縁団体は、公益法人等とみなされ、税法上における納税義務者となるため、各種税目における手続きが必要となります。
・告示事項に変更があった場合は、市へ届出が必要となります。
・規約の内容を変更する場合は、市の認可を受ける必要があります。
・財産目録や構成員名簿を作成し、事務所に備え置いてください。
・少なくとも毎年1回、通常総会を開催してください。

様式(変更申請関係)

認可の取消と解散

4つの認可要件のいずれかを欠くことになったときや、不当な手段により認可を受けたときは、市は認可を取り消します。
また、認可が取り消されたり、規約で定めた解散事由が発生したり、「相当数」の者が構成員として認められなくなったりした場合には、認可地縁団体は解散となります。

認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例

平成27年4月1日に施行された地方自治法の一部改正により、一定の要件を満たした認可地縁団体が所有する不動産については、登記名義人やその相続人のすべてまたは一部の所在が知れない場合に、一定の手続きを経ることで、認可地縁団体が単独で当該認可地縁団体を登記名義人とする当該不動産の所有権の保存または移転の登記申請を行うことができる特例制度が設けられました。

認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例制度を利用する場合は、次の(1)~(4)の4つの要件をすべて満たしている必要があり、これらの要件を満たしていることを疎明するに足りる資料の提出が必要です。
(1)当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。
(2)当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。
(3)当該不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人のすべてが当該認可地縁団体の構成員またはかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること。
(4)当該不動産の登記関係者(表題部所有者、所有権の登記名義人、これらの相続人)の全部または一部の所在が知れないこと。

様式(不動産特例申請関係)

認可地縁団体の証明書について

市民協働課の窓口にて、証明書交付請求書に記入をしていただきます。
1通200円の手数料が発生いたします。

様式(団体証明書請求関係)

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?
質問:このページの情報はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民協働課 市民協働グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。