宅地開発行為等に関する指導要綱について
ページID Y1000762 更新日 令和7年3月31日 印刷
弥富市宅地開発行為等に関する指導要綱の改正について(平成23年7月1日施行)
市では、公共公益施設及び良好な環境の整備促進を図り、明るくゆたかで文化的な街づくりの実現に寄与することを目的として、一定の基準を定めています。
適用範囲
- 分譲住宅建設及び宅地分譲を行う事業で、事業面積が500平方メートル以上のもの
- 高さが10メートル以上又は長屋、共同住宅、寄宿舎又は下宿を建設する事業で、計画戸数(区画)が12戸以上のもの
- 市長が特に必要と認める事業
弥富市宅地開発行為等に関する指導要綱
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