低未利用土地等確認書の発行について
ページID Y1005863 更新日 令和6年2月14日 印刷
低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するための特例措置
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用土地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
この特例措置は、一定の要件(※)を満たす譲渡価格が500万円(令和5年1月1日以降に譲渡した土地で市街化区域内等にある場合は800万円)以下の低未利用土地等(※)の譲渡をした場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
対象となる主な要件
(1)令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡した土地であること。
(2)譲渡した者が個人であること。
(3)譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
(4)低未利用土地等の譲渡であること。
(5)譲渡後の土地の利用方法等(※)。
※要件、低未利用土地等、譲渡後の土地の利用方法等の詳細については、下記国土交通省ホームページをご確認ください。
「低未利用土地等確認申請書」の提出について
弥富市では、特例措置による控除を受けるために必要な書類のうち、「低未利用土地等確認書」の交付を行っています。必要な場合、以下の申請書類一式を都市整備課へご提出ください。
申請書類
1.低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)
2.売買契約書の写し
3.以下のいずれかの書類
(1)空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
(2)宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
(3)電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類(中止日が売買契約よりも1カ月以上前であること)
(4)上記(1)~(3)のいずれも提出できない場合
・低未利用土地等の譲渡前の利用について(別記様式1-2)
・(譲渡前の状況を確認できる)2方向以上からの写真
4.以下のいずれかの書類
(1)別記様式2-1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)
(2)別記様式2-2(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)
(3)上記(1),(2)のいずれも提出できない場合
・別記様式3(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)
5.土地等に係る登記事項証明書(3カ月以内のもの)
低未利用土地等確認書 申請書の様式(令和5年4月3日改正)
-
別記様式1-1 低未利用土地等確認申請書兼確認書 (Word 65.5KB)
-
別記様式1-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合) (Word 61.0KB)
-
別記様式2-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) (Word 66.5KB)
-
別記様式2-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) (Word 63.0KB)
-
別記様式3 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) (Word 62.5KB)
注意事項
- 「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約するものではございません。詳しくは、管轄の税務署へ直接お問い合わせください。
- 確認書の発行は、書類受理後1~2週間いただく場合がございますので、余裕をもって申請してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
建設部 都市整備課 公園緑地グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。