マンション管理計画認定制度
ページID Y1005688 更新日 令和5年10月2日 印刷
マンション管理適正化推進計画
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律の一部を改正する法律」が令和4年4月1日に施行されたことに伴い、本市においてマンションの管理適正化対策を推進するため、弥富市マンション管理適正化推進計画を策定しました。
マンション管理計画認定制度
令和5年10月から「マンション管理計画認定制度」を開始しました。マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、弥富市から適切な管理計画を有するマンションとして認定を受けることができます。
認定を受けたマンションは、以下のようなメリットがあります。
1.マンション長寿命化促進税制の適用
長寿命化工事(屋根防水工事、床防水工事、外壁塗装等工事)が実施された場合に、その翌年度に課される建物部分の固定資産税額が減額されます。
※詳細は税務課にお問い合わせください。
2.住宅金融支援機構による優遇
(1) 管理計画認定を受けたマンションの取得時におけるフラット35の金利の引下げ措置
(2) マンション共有部リフォーム融資の金利の引下げ措置
(3) 管理計画認定マンションが債権を購入する場合、マンションすまい・る債の利率を上乗せ
※詳細は独立行政法人住宅金融支援機構にお問い合わせください。
認定対象と認定機関
認定対象は弥富市内の分譲マンションで、認定期間は5年間です。
5年経過後は更新手続きが必要となり、更新手続きは申請手続きと同様です。
また、長期修繕計画、修繕資金計画等を変更した場合は、変更申請が必要です。
認定基準
国が定める基準に加え、弥富市独自の基準として、防災に関する取組についての基準を追加しています。弥富市が定める認定独自基準は以下のとおりです。(愛知県と同内容)
「防災に関する以下の取組のうち一つ以上を管理組合として実施していること」
ア 自主防災組織を組織
イ 災害時の対応マニュアルを作成
ウ 防災用品や医療品・医薬品を備蓄
エ 非常食や飲料水を備蓄
オ 防災用名簿を作成
カ 定期的に防災訓練を実施
キ その他管理組合として実施する防災に関する取組
申請の手続き
申請にあたっては、公益財団法人マンション管理センターが発行する事前確認適合証が必要です。
事前確認とは、マンション管理の専門家であるマンション管理士が、市へ認定申請する前に、国の認定基準に適合しているかどうかを事前に確認することをいいます。公益財団法人マンション管理センターの管理計画認定手続支援システム(インターネットの電子システム)を利用し、事前確認を受けることで、市への認定申請書が自動作成され、システムを通じて申請できる等スムーズに手続きできます。
申請手順
1【申請者】
マンション管理センターの管理計画認定手続支援サービスで事前確認申請
2【センター】
事前確認完了後、支援サービスから事前確認適合書が発行され、メールで申請者へ送付
3【申請者】
支援サービスから本市に認定申請
※本市に直接申請することはできません。
※認定を申請をする際は、公益財団法人マンション管理センターの管理計画認定手続支援サービスを利用する
前に、都市整備課へ事前にご相談ください。
4【申請者】
「防災に関する取組の実施」の審査のため、「表明保証書」を郵送またはメールにより市へ提出してくださ
い。
5【弥富市】
審査完了後、本市より認定通知書が郵送
手数料
当市への手数料は、無料です。
※事前確認の手続きには別途手数料が必要です。
詳細は、公益財団法人マンション管理センターにお問い合わせください。
申請様式
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第1号様式 表明保証書 (Word 47.0KB)
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第2号様式 申請取下げ届 (Word 50.0KB)
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第1号様式 表明保証書 (PDF 75.8KB)
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第2号様式 申請取下げ届 (PDF 65.5KB)
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弥富市マンション管理適正化法に係る管理計画認定に関する要綱 (PDF 83.2KB)
マンション管理計画認定制度に関する相談
マンション管理計画認定制度相談ダイヤル
一般社団法人日本マンション管理士会連合会(日管連)が開設している「マンション管理計画認定制度の相談ダイヤル」では、マンション管理計画認定制度全般について相談をすることができます。
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このページに関するお問い合わせ
建設部 都市整備課 建築グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
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