令和8年5月1日から公共施設の使用料が変わります

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ページID Y1007014  更新日  令和8年1月23日  印刷

施設使用料の改定

 市では「公共施設の使用料適正化に関する方針」に基づき、公共施設利用料などの見直しを行いました。

 近年の施設の管理運営環境の変化を踏まえ、受益者負担の適正化と負担の公平性を確保する観点から、施設の維持管理にかかるコスト計算を行い、使用料の算定方法を統一したうえで見直しを行ったものです。

変更点は以下のとおりです。

(1)使用料を改定しました。

(2)市外・営利利用料金を設定しました。

(3)冷暖房の使用料を減免制度の対象外としました。

(4)一部の施設で夜間の利用可能時間を「午後10時まで」から「午後9時30分まで」に変更しました。

皆さんのご理解、ご協力をお願いします。

改定後料金の適用開始時期

令和8年5月1日の利用分から改定した使用料を適用します。

改定後の使用料

改定後の使用料などの詳細は、以下に記載しております各施設のリンクからご確認いただけます。

なお、使用料などに関するお問い合わせは、各施設の所管課へ直接お尋ねください。

 

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このページに関するお問い合わせ

総務部 財政課 財政グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
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