令和8年5月1日から公共施設の使用料が変わります
ページID Y1007014 更新日 令和8年1月23日 印刷
施設使用料の改定
市では「公共施設の使用料適正化に関する方針」に基づき、公共施設利用料などの見直しを行いました。
近年の施設の管理運営環境の変化を踏まえ、受益者負担の適正化と負担の公平性を確保する観点から、施設の維持管理にかかるコスト計算を行い、使用料の算定方法を統一したうえで見直しを行ったものです。
変更点は以下のとおりです。
(1)使用料を改定しました。
(2)市外・営利利用料金を設定しました。
(3)冷暖房の使用料を減免制度の対象外としました。
(4)一部の施設で夜間の利用可能時間を「午後10時まで」から「午後9時30分まで」に変更しました。
皆さんのご理解、ご協力をお願いします。
改定後料金の適用開始時期
令和8年5月1日の利用分から改定した使用料を適用します。
改定後の使用料
改定後の使用料などの詳細は、以下に記載しております各施設のリンクからご確認いただけます。
なお、使用料などに関するお問い合わせは、各施設の所管課へ直接お尋ねください。
- 総合福祉センター
- 十四山総合福祉センター
- いこいの里
- 農村環境改善センター
- 農村多目的センター
- 産業会館
- 総合社会教育センター(中央公民館)
- 総合社会教育センター(総合体育館・学校施設)
- 南部コミュニティセンター
- 白鳥コミュニティセンター
- グランド
- テニスコート
- 十四山公民館
- 十四山体育館
- TKEスポーツセンター(十四山スポーツセンター)
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このページに関するお問い合わせ
総務部 財政課 財政グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
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