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愛知県の特定最低賃金のお知らせ

ページID Y1002193 更新日  令和5年12月16日  印刷

愛知県特定最低賃金について

令和5年12月16日から2業種の特定最低賃金が改定されます。

(効力発生日:令和5年12月16日)

特定最低賃金名

最低賃金額(時間額) 

製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業

1,059円

輸送用機械器具製造業

1,028円

(留意事項)

 1.最低賃金(愛知県最低賃金、特定最低賃金)は、事業場で働く常用・臨時・派遣・外国人技能実習生・パート・アルバイト、年金受給者である労働者等すべての労働者に適用され、事業主は使用する労働者に対して最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。なお、派遣労働者については、派遣先の都道府県の地域(特定)最低賃金が適用されますので、派遣先を管轄する都道府県労働局・労働基準監督署にお問い合わせ下さい。

 2.賃金が時間給以外(月給・日給等)で定められている場合は、賃金を時間当たりの金額に換算して最低賃金時間額と比較します。

 3.最低賃金の対象になる賃金には、次の賃金は算入されません。
 (1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
 (2)  1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
 (3) 時間外労働・休日労働に対する賃金
 (4) 深夜労働に対する割増賃金
 (5) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

  4.精神や身体の障害により著しく労働能力の低い者、断続的労働に従事する者には、愛知労働局長の許可を条件とする最低賃金の減額特例制度があります。

詳しくは、愛知労働局労働基準部賃金課(電話052-972-0257)または最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。(津島労働基準監督署 0567-26-4155)

このページに関するお問い合わせ

建設部 産業振興課 産業労働グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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