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労働時間・休日に関する主な制度

ページID Y1002605 更新日  令和3年2月26日  印刷

時間外・休日労働に関する協定届(36協定届)が2021年4月1日から新しくなります。

 労働者代表と使用者で合意の上、36協定(労使協定)を締結したときは、2021年4月1日からは新しい36協定届の様式により、労働基準監督署へ届出て下さい。

労働時間・休日に関する主な制度

法定の労働時間、休憩、休日について

・使用者は、原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。

・使用者は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければいけません。

・使用者は、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。

時間外労働協定(36協定)について

 労働者の過半数で組織する労働組合か労働者の過半数を代表する者との労使協定において、時間外・休日労働について定め、行政官庁に届け出た場合には、法定の労働時間を超える時間外労働、法定の休日における休日労働が認められます。この労使協定を「時間外労働協定」といいます。なお、時間外労働時間には限度が設けられています。

※時間外労働協定は、労働基準法第36条に定めがあることから、一般に「36(サブロク)協定」とも呼ばれています

 36協定は一度届出れば将来にわたり有効というものではありません。有効期間切れに注意しましょう。

その他の制度

 上記以外にも年次有給休暇制度などがあります。

 詳しくは、下記「労働時間・休日に関する主な制度(厚生労働省HP)」、愛知労働局労働基準部監督課(052-972-0253)、または最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

建設部 産業振興課 産業労働グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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