愛知県の最低賃金のお知らせ
「愛知県最低賃金」は、令和5年10月1日から改定されました。
最低賃金名 |
時 間 額 |
愛知県最低賃金 |
1,027円(986円から41円引き上げ) |
(留意事項)
愛知県最低賃金は、県内の事業所で働く常用・臨時・派遣・外国人技能実習生・パート・アルバイト、年金受給者である労働者等すべての労働者に適用され、事業主は使用する労働者に対して最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。なお、派遣労働者については、派遣先の都道府県の地域(特定)最低賃金が適用されますので、派遣先を管轄する都道府県労働局・労働基準監督署にお問い合わせ下さい。
賃金が時間給以外(月給・日給等)で定められている場合は、賃金を時間当たりの金額に換算して最低賃金時間額と比較します。
最低賃金の対象になる賃金には、次の賃金は算入されません。
(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
(2) 1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
(3) 時間外労働・休日労働に対する賃金
(4) 深夜労働に対する割増賃金
(5) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
精神や身体の障害により著しく労働能力の低い者、断続的労働に従事する者には、愛知労働局長の許可を条件とする最低賃金の減額特例制度があります。
※詳しくは、最低賃金に関する特設サイトをご覧ください
このページに関するお問い合わせ
建設部 産業振興課 産業労働グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。