外部公益通報制度

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ページID Y1007112  更新日  令和8年4月1日  印刷

制度の概要

 国民生活の安全・安心を損なうような企業不祥事は、事業所内部の労働者などからの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。こうした企業不祥事による国民への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇などの不利益な取り扱いから保護されるべきものです。

 「公益通報者保護法」は、労働者などが、公益のために通報を行ったことを理由として解雇などの不利益な取り扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にするものです。

 弥富市では、公益通報に係る事務を円滑に行うため、「弥富市外部公益通報に関する要綱」を制定しました。

外部公益通報とは

 事業所内部の法令違反行為について、そこで働く労働者などが、不正の目的ではなく、当該法令違反行為について処分などを行う権限のある行政機関に、所定の要件を満たして通報することです。

外部公益通報の要件

通報できる方

 通報者は「労働者」である必要があります。「労働者」には正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどのほか、役員も含まれます。また、退職から1年を経過していない労働者であった方も通報が可能です。

通報の内容

 「労務提供先」において、一定の法律に違反する犯罪行為や過料の対象となる行為、または最終的に刑罰や行政罰につながる行為が生じ、またはまさに生じようとしていることが必要です。

【通報の対象となる例】

 ・私が勤務する会社が〇〇〇といった法令違反行為を行っている など

【通報の対象とならない例】

 ・私が利用した飲食店が〇〇〇といった法令違反行為を行っている

 ・私が通院する病院が〇〇〇といった法令違反行為を行っている など

通報内容が信ずるに足りる相当の理由があること

 通報内容を裏付けると思われる内部資料などの証拠がある場合など、相当の根拠が必要です。

弥富市が通報内容について処分などの権限を有すること

 弥富市が受付ける通報は、弥富市の権限で処分などができる法令違反行為が対象です。通報後に、弥富市以外の行政機関が処分などの権限を有することが判明した場合は、通報者にお知らせします。

 行政機関に公益通報する際の通報先は、消費者庁ホームページで検索することが可能です。

通報窓口

 外部公益通報に関する窓口は、建設部産業振興課になりますが、直接所管課に通報していただいても結構です。

 通報は、窓口で直接、Eメール、郵送、電話などで受け付けます。

 通報に当たっては、次の項目をお伝えください。

  ・通報者の氏名、住所、連絡先

  ・労務提供先との関係

  ・労務提供先の名称、所在地

  ・法令違反の内容

  ・証拠書類の有無  など

 以下の通報書式に必要事項を記載の上、提出することによる通報も可能です。

 なお、匿名での通報は事実関係の調査が十分に行えない場合や、公益通報者保護法に基づく保護ができない場合があります。

 

運用状況

 外部公益通報制度の運用状況については、外部公益通報の件数を令和8年度より毎年度公表します。

運用状況一覧

年度

受付件数

受理件数

措置を講じた件数

令和8年度

     

 

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このページに関するお問い合わせ

建設部 産業振興課 産業労働グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。