エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。

  • ホーム
  • 暮らしの情報
  • 施設案内
  • 市政情報
  • イベント
  • 事業者情報

現在の位置:  ホーム > 市政情報 > 労働 > 弥富市移住支援金


ここから本文です。

弥富市移住支援金

ページID Y1004334 更新日  令和6年4月5日  印刷

東京圏への過度な一極集中の是正および地域の中小企業等における人手不足の解消を図るため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都および神奈川県)の一部から弥富市内に移住して、対象法人等に就業した方等に移住支援金を交付します。

交付額

世帯の場合:1世帯につき100万円

      なお、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき30万円を加算

単身の場合:1人につき60万円

(※1回しか申請できません)

交付要件

⑴の要件を満たす者のうち、⑵から⑷の要件を満たす者からの申請に基づき、移住支援金を交付します。

⑴移住等に関する主な要件

(ア)から(ウ)の全てに該当すること。

※世帯の場合は、(エ)にも該当する必要があります。

(ア)移住元に関する要件

移住した時期により要件が異なります。

○令和3(2021)年3月31日までに移住した(住民票を異動した)方

住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上かつ直近の1年以上、東京23区に在住、または東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)のうちの条件不利地域(注記1)以外の地域に在住し東京23区へ通勤(注記2)していたこと。

○令和3(2021)年4月1日以降に移住した(住民票を異動した)方

住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上かつ直近の1年以上、東京23区に在住、または東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)のうちの条件不利地域(注記1)以外の地域に在住し東京23区へ通勤(注記2)していたこと。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

(注記)

 1.過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法または小笠原諸島振興開発特別措置法の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。

東京圏の条件不利地域にあたる市町村

東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村

埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町

千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

 2.雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。

(イ)移住先に関する要件

以下の事項全てに該当すること。

・弥富市に令和2(2020)年4月1日以降に転入したこと。

・移住支援金の申請時において、転入後3カ月以上1年以内であること。

・移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

(ウ)その他の要件

以下の事項全てに該当すること。

・愛知県暴力団排除条例に規定する暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

・日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

・その他愛知県または弥富市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(エ)世帯に関する要件

以下の事項全てに該当すること。

・申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

・申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和2(2020)年4月1日以降に転入したこと。

・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、交付申請時において転入後3カ月以上1年以内であること。

⑵就業に関する要件

(ア)一般の場合

以下の事項全てに該当すること。

1.勤務地(就業場所)が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。

2.転入日時点で満50歳以下であること。

3.就業先が、愛知県またはその他の都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。

4.就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。

5.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて3の法人等に就業し、申請時において当該法人等に連続して3カ月以上在職していること。

6.求人への応募日が、マッチングサイトに3の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

7.当該法人等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

8.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(イ)専門人材の場合

プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して転入した方は、以下の事項全てに該当すること。

1.勤務地(就業場所)が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。

2.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3カ月以上在職していること。

3.当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

4.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

5.目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

⑶テレワークに関する要件

以下の事項全てに該当すること。

1.所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

2.デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))またはその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

3.所属先企業において、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、雇用保険被保険者として就業していること。

⑷起業に関する要件

愛知県が別に実施する「あいちスタートアップ創業支援事業」における「起業支援金」の交付決定を受けていること。

⑸返還要件

次のいずれかに該当する場合、原則として移住支援金を返還することとなります。

・虚偽の申請その他の不正な行為等により移住支援金の支給決定を受けたことが明らかになった場合

・移住支援金の申請日から5年以内に弥富市から転出した場合

・移住支援金の申請日から1年以内に離職した場合

移住支援金対象求人のマッチングサイトへの掲載

あいちUIJターン支援センターのホームページに掲載。

交付申請手続き

(1)から(3)のいずれかの申請区分ごとに規定する期間内に申請してください。

(1) 移住就業者

 転入後3カ月以上1年以内、かつ、就業先の法人等に連続して3カ月以上在職していること。

(2) テレワーカー

 申請時において、転入後3カ月以上1年以内であること。

(3) 移住起業者

 次のいずれかに該当する期間内に申請すること。

 ・転入後に起業支援金の交付決定を受けた場合は、交付決定以降であり、かつ、転入後3カ月以上1年以内

 ・起業支援金の交付決定を受けた後に転入した場合は、交付決定日から1年以内であり、かつ、転入後3カ月以上1年以内

交付支給申請書等の様式

参考

関連情報

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

建設部 産業振興課 産業労働グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



このページのトップへ戻る


Copyright (C) City of Yatomi, All Rights Reserved.