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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

ページID Y1003494 更新日  令和2年8月7日  印刷

社会保障・税番号制度とは

マイナンバー画像

社会保障・税番号制度は、住民票を有する全ての方に1人1つの個人番号(いわゆる「マイナンバー」。以下「マイナンバー」という。)を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

マイナンバーのメリットとは

行政の効率化

行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間で連携が進み、手続きが正確でスムーズになります。

国民の利便性の向上

添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減します。行政機関が持っている自分の情報の確認や、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることも可能になります。

公平・公正な社会の実現

所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っているかたに支援を行えるようになります。

マイナンバーはいつ、どのように通知されますか

平成27年10月以降、住民票を有する方全員に、12桁のマイナンバーが記載された「通知カード」が郵送されていましたが、令和2年5月25日以降にマイナンバーが付番された方は「個人番号通知書」が郵送されます。中長期在留者や特別永住者などの外国人も対象です。

通知カードとは

通知カード
     通知カード(イメージ)

紙製のカードで、券面に氏名・住所・生年月日・性別・マイナンバーが記載されていますが、顔写真は記載されていません。本人確認のための身分証明書とはなりません。

※通知カードは令和2年5月25日から廃止されました。通知カードの再交付申請、記載事項の変更が出来ませんので、ご注意ください。

詳細については、以下のページでご確認ください。

個人番号通知書とは

個人番号通知書
個人番号通知書(イメージ)

通知カードの廃止以降、出生などで新たにマイナンバー(個人番号)が付番された方にマイナンバーを通知するための書類です。この個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類として使用できません。

個人番号カードとは

  • 住民基本台帳カードの後継となるカードです。
  • 個人番号カードの表面には氏名、住所、生年月日、性別と本人の顔写真が、裏面にはマイナンバーが記載され、身分証明書として利用できます。
  • 個人番号カードに搭載されるICチップには、券面に書かれている情報のほか、e-Taxなどの電子申請のための電子証明書が記録されます。電子証明書には有効期限があり、有効期限の満了3カ月前になりますと有効期限の更新ができます。市役所1階市民課、十四山支所で更新手続きができます。予約は不要です。
  • 取得を希望する方は交付申請の手続きが必要となります。
  • 平成28年1月から希望者に個人番号カードが交付されています。

個人番号カード1
個人番号カード(表面イメージ)

個人番号カード2
個人番号カード(裏面イメージ)

 

 

 

 

• 個人番号カードの申請については、下記サイトをご覧ください。

マイナンバー制度に関するお問い合わせ

マイナンバー制度に関するお問い合わせは、マイナンバー総合フリーダイヤルまでお問い合わせください。
【日本語窓口】0120-95-0178(フリーダイヤル)
【外国語窓口】0120-0178-26(フリーダイヤル)
 開設時間 平日9時30分~20時00分
      土日祝9時30分~17時30分
     (年末年始 12月29日~1月3日を除く。)

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課 市民グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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