マイナンバーカードの特急発行について
ページID Y1006380 更新日 令和6年12月23日 印刷
令和6年12月2日より、特定の要件を満たす方を対象に約1週間程度でマイナンバーカードが手元に届く仕組みが開始されました。
特急発行の対象者と申請が可能な期間
特急発行対象者 | 申請できる期間 | 備考 |
---|---|---|
1歳未満の方 |
1歳になるまで (出生届と同時に申請も可能です。詳細は下記「出生届と同時に交付申請書を提出する場合」をご確認ください。) |
初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 マイナンバーカードに写真はつきません。 |
国外から転入した日以降、最初に行う転入届をした方 ※国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方は、国内での継続利用手続きをします。 |
転入届をした日から30日以内 |
転入届後、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
|
マイナンバーカードを紛失した方 | 紛失届をした日から30日以内 | 紛失後、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
転入や出生等以外の理由で住民票に新たに記載された方 | 本人確認書類を入手した日から30日以内 | 初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
新たに住民票に記載された中長期在留者等 | 住所を定めた場合の転入届、または住所を有する者が中長期在留者等となった場合の届出をした日から30日以内 | 届出後、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
個人番号または住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方 | 変更の請求をした日、または職権によるマイナンバーカードの返納を求める旨の通知が到達した日、もしくは通知に代えて、その旨の公示をした日から30日以内 | マイナンバーカード失効後、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
マイナンバーカードが焼失、著しく損傷、磁気不良等による再交付を求める方 | マイナンバーカードを焼失し、もしくは著しく損傷した日、またはマイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内 | |
追記欄の余白がなくなったことによりマイナンバーカードの再交付を求める方 | 追記欄の余白がなくなったために券面記載事項の変更ができなかった日から30日以内 | |
刑事施設等に収容されていた方 | 本人確認書類を入手した日から30日以内 | 釈放後、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
※ 代理人による申請は出生届と同時の申請のみ可能です。
※ 申請状況により、マイナンバーカードの発行に1週間以上かかる場合があります。
※ 有効期間切れによる廃止は特急発行の対象外です。
手数料
特急発行による再交付申請手数料は2,000円(カード発行1,800円、電子証明書200円)となります。
出生届と同時に交付申請書を提出する場合
出生届と同時にマイナンバーカードの申請をすることが可能です。
同時申請をする場合のみ、新生児本人の来庁は必要ありません。
申請書は、申請者(お子様)の父または母(法定代理人)が記入してください。
令和6年12月2日以降、カード申請時に1歳未満の方が申請する場合は、顔写真のないマイナンバーカードになるため、顔写真の提出は不要です。
申請時にマイナンバーカードの電子証明書の暗証番号(数字4桁)を決めていただきます。
出生届一体化様式を使用する場合
出生届の右下部に必要事項を記入の上、提出してください。
記入例は下記「従来の出生届を使用する場合」を参考ください。
従来の出生届を使用する場合
以下の書類に必要事項を記入の上、出生届に添付して提出してください。
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