法定相続情報証明制度について

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ページID Y1006231  更新日  令和6年9月3日  印刷

「法定相続情報証明制度」をご存知ですか?

「法定相続情報証明制度」とは、法務局に戸籍関係書類一式とともに相続関係を記載した一覧図(法定相続情報一覧図)を提出していただくと、登記官が確認して誤りがなければ、一覧図の写しに認証文を付した証明書を無料で必要な通数を交付するという制度です。

相続人はこの制度を利用することで、各種の相続手続きにおいて、戸除籍謄本の束を何度も出し直す必要がなくなります。

制度の詳しい内容や手続きにつきましては、法務局にお問い合わせください。

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