国保に加入するとき・やめるとき
ほかの市区町村から転入したときなど国保に入るときや、やめるときは14日以内に市役所保険年金課国保グループに届出が必要です。また、各種届出書や申請書にマイナンバーを記入していただく必要があります。下記の「届出に必要なもの」のほかに、マイナンバーカードまたは通知カードと本人確認ができる書類をお持ちください。
平成31年4月から国民健康保険税の口座振替を原則としています
詳しくは下記の国民健康保険税の口座振替原則化についてをご覧ください。
国保に加入するとき
- ほかの市区町村から転入したとき(職場の健康保険などに加入していない場合)
- 職場の健康保険などをやめたとき
- 職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき
- 子どもが生まれたとき(職場の健康保険などに加入していない場合)
- 生活保護を受けなくなったとき
国保をやめるとき
- 他の市区町村に転出するとき
- 職場の健康保険などに加入したとき
- 職場の健康保険の被扶養者になったとき
- 国保の被保険者が死亡したとき
- 生活保護を受けるようになったとき
加入・喪失など異動がある場合には14日以内に届出を
国民健康保険に加入する場合
ほかの市区町村から弥富市に転入してきたとき
- 届出に必要なもの:新規加入の方は保険税の口座振替手続きのための金融機関の通帳、通帳届出印
- 届出期間:異動日から14日以内
- 届出先:保険年金課国保グループ
職場の健康保険をやめたとき
- 届出に必要なもの:職場の健康保険をやめた証明書(新規加入の方は保険税の口座振替手続きのための金融機関の通帳、通帳届出印)
- 届出期間:異動日から14日以内
- 届出先:保険年金課国保グループ
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき
- 届出に必要なもの:被扶養者でなくなった証明書(新規加入の方は保険税の口座振替手続きのための金融機関の通帳、通帳届出印)
- 届出期間:異動日から14日以内
- 届出先:保険年金課国保グループ
生活保護を受けなくなったとき
- 届出に必要なもの:新規加入の方は保険税の口座振替手続きのための金融機関の通帳、通帳届出印
- 届出期間:異動日から14日以内
- 届出先:保険年金課国保グループ
外国籍の方が加入するとき
- 届出に必要なもの:在留カード(新規加入の方は保険税の口座振替手続きのための金融機関の通帳、通帳届出印)
- 届出期間:異動日から14日以内
- 届出先:保険年金課国保グループ
子どもが生まれたとき
- 届出に必要なもの:同世帯の方の保険証
- 届出期間:生まれた日から14日以内
- 届出先:保険年金課国保グループ
国民健康保険をやめる場合
ほかの市区町村へ転出するとき
- 届出に必要なもの:保険証
- 届出期間:異動日から14日以内
- 届出先:保険年金課国保グループ
職場の健康保険に加入したとき
- 届出に必要なもの:国保と職場の保険者証
- 届出期間:異動日から14日以内
- 届出先:保険年金課国保グループ
職場の健康保険の被扶養者になったとき
- 届出に必要なもの:国保と職場の保険者証
- 届出期間:異動日から14日以内
- 届出先:保険年金課国保グループ
生活保護を受けることになったとき
- 届出に必要なもの:保険証
- 届出期間:異動日から14日以内
- 届出先:保険年金課国保グループ
外国籍の方がやめるとき
- 届出に必要なもの:保険証
- 届出期間:異動日から14日以内
- 届出先:保険年金課国保グループ
死亡したとき
- 届出に必要なもの:保険証
- 届出期間:死亡日から14日以内
- 届出先:保険年金課国保グループ
その他の場合
市内で住所が変わったとき、世帯主や氏名が変ったとき、世帯が分かれたり、一緒になったとき
- 届出に必要なもの:保険証
- 届出期間:異動日から14日以内
- 届出先:保険年金課国保グループ
保険証をなくしたとき、汚れて使えなくなったとき
- 届出に必要なもの:身分を証明するもの(使えなくなった保険証)
- 届出期間:紛失・破損した日から14日以内
- 届出先:保険年金課国保グループ
修学・施設入所のため他の市区町村に住むとき
- 届出に必要なもの:保険証、在学・在園証明書
- 届出期間:異動日から14日以内
- 届出先:保険年金課国保グループ
介護保険第2号被保険者の適用除外に該当したとき、または該当しなくなったとき
- 届出に必要なもの:措置決定(解除)通知書
- 届出期間:異動日から14日以内
- 届出先:保険年金課国保グループ
届出が遅れると
- 保険税を加入資格を得た時点まで、さかのぼって払わなければならなくなります。
- 保険証がないため、その間の医療費が全額負担となります。
- 資格がなくなっているのに届出が遅れると、市で負担した医療費を後で返済していただきます。
海外からの一時帰国(短期滞在)の国保加入について
海外に生活の本拠を有する方が日本に一時帰国した場合、帰国が短期の滞在(国からの通知などで1年未満とされています。)のときは、原則、住民登録ができないこととされているため、本市国民健康保険の資格は取得できません。
滞在中の医療費は全額自己負担となりますので、民間の医療保険などへの加入をご検討ください。
国民健康保険取得・喪失届など
- 用紙サイズ:A4
- 窓口:健康福祉部保険年金課国保グループ 電話番号:0567-65-1111(内線122・123)
- 受付:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日、祝日および年末年始は除く)
- 書式:下記の添付ファイルをご覧ください。
- 国民健康保険被保険者資格取得届(A4縦) (PDF 76.3KB)
- 国民健康保険被保険者資格取得届 記載例(A4縦) (PDF 97.1KB)
- 国民健康保険被保険者資格喪失届(A4縦) (PDF 63.6KB)
- 国民健康保険被保険者資格喪失届 記載例(A4縦) (PDF 72.1KB)
- 国民健康保険被保険者証・高齢受給者証再交付申請書(A4縦) (PDF 46.1KB)
- 国民健康保険被保険者証・高齢受給者証再交付申請書 記載例(A4縦) (PDF 53.1KB)
- 国民健康保険被保険者氏名など変更届(A4横) (PDF 49.1KB)
- 愛知県内の市町村国保に加入していた方で、弥富市に転入と同時に国保に加入するかた
- 弥富市の国保に加入していた方で、転出した後も愛知県内の市町村国保に加入するかた
記入上の注意
- 申請できるのは、世帯主または同一世帯内の方です。
- 申請者の本人確認をさせていただきますので、マイナンバーカードや運転免許証など(身分を証明するもの)を持参してください。
健康保険喪失連絡票(証明書)作成のお願い
事業主の方へ
職場の健康保険に加入している従業員の方が退職した場合や、被扶養者の方が認定を除外された場合には、国民健康保険への加入の届出が必要となります。
国民健康保険に加入するためには、事業主が作成した健康保険・被用者年金喪失連絡票(証明書)の提出が必要となります。退職などされる方には必ず交付し、国民健康保険の加入の届出を行うようご指導ください。
すでにお使いの連絡票(証明書)の書式があり、それに全ての必要事項が記載されていれば、その書式をお使いいただくことが可能です。ただし、退職日、健康保険の喪失日、被扶養者の有無および喪失日の記載がない連絡票(証明書)は使用できません。
国民健康保険加入に関する注意事項
- 加入の届出は職場の健康保険の資格を喪失してから14日以内に行う必要があります。
- 届出が遅れると、その間の医療費は全額自己負担になりますが、保険税はさかのぼって納めていただきます。
- 届出は世帯主が行います。
職場の健康保険を継続して使用する場合
国民健康保険に加入する必要はありません。
国民年金に関する手続き
退職した従業員の方や、認定を除外された被扶養者の方が20歳から60歳未満の場合は国民年金の加入手続きも同時に必要となりますので、届出を行うようご指導ください。
健康保険(共済組合)喪失連絡票
- 用紙サイズ:A4縦
- 窓口:健康福祉部保険年金課国保グループ 電話番号:0567-65-1111(内線122・123)
- 受付:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日、祝日および年末年始は除く)
- 書式:健康保険(共済組合)喪失連絡票(下記の添付ファイルをご覧ください。)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課 国保グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
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