国民健康保険の各種手続きについて(マイナンバー)
マイナンバー制度について
平成27年10月から順次、「通知カード」が郵送され、お一人ひとりに固有のマイナンバー(個人番号)が通知されます。
今後各種の国民健康保険の手続きのとき、マイナンバーを記入いただくことになりますので、届いた「通知カード」は大切に保管してください。
マイナンバーは、どう使うの?
平成28年1月から、国民健康保険の各種届出書や申請書にマイナンバーを記入していただく必要があります。
通知カードは、これらの手続きでマイナンバーを記載していただく際、ご自分の番号をお確かめいただくためにお使いください。また、手続きをする窓口などでマイナンバーを確認するために通知カードの提示が求められます。
マイナンバーは国民健康保険だけでなく、年金や雇用保険、税金のほか、番号法やその他の法律、条例で定められた手続きで、共通で使うこととなります。(開始時期は制度によって異なります。)
平成28年1月から個人番号欄に、あなたのマイナンバーを記入してください
平成28年1月から、下記の様式に個人番号欄が設けられます。マイナンバーは手続きを早く確実に進めるために必要な事項ですので、ご自身のマイナンバーをご記入ください。
( 1 )資格取得・喪失の届出
( 2 )修学・施設入所の届出
( 3 )保険証・高齢受給者証の再交付の申請
( 4 )氏名・世帯・住所・世帯主の変更の届出
( 5 )限度額認定の申請
( 6 )食事療養費差額の支給の申請
( 7 )療養費の支給の申請
( 8 )移送費の支給の申請
( 9 )特定疾病認定の申請
(10)高額療養費の支給の申請
(11)高額介護合算療養費の支給の申請
(12)第三者行為による被害の届出
(13)出産育児一時金の支給の申請
(14)葬祭費の支給の申請
(15)国民健康保険税に関する所得の申告
(16)国民健康保険税特例被保険者等(非自発的失業者)に係る申告
本人確認させていただきます
申請の際には、本人の身元がわかる書類をお持ちください。
- 一種類で確認できるもの
マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、特別永住証明書、パスポート、身体障がい者手帳 その他写真が貼付された官公署の発行する証明書
- 二種類で確認できるもの
保険証、年金手帳、年金証書、介護保険被保険者証、雇用保険受給者証、キャッシュカード、預金通帳、クレジットカード、社員証 その他これに類するもの
本人が申請に来られない場合、委任状が必要になる場合があります
申請の内容によっては本人以外の方で、申請が出来ない場合があります。
詳しくは保険年金課国保グループ0567-65-1111(内線122・123)にご相談ください。
問い合わせ時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日、祝日および年末年始は除く)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課 国保グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
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