産前産後期間の保険税免除について
令和6年1月より、出産された方の産前産後一定期間の国民健康保険税が免除される制度を開始します。
どういう制度なの?
出産(予定を含む)の前後の期間に係る妊婦さんの国民健康保険税を免除する制度です。
どんな人が対象なの?
令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康被保険者の方が対象です。
妊娠85日以上の出産が対象です。死産・流産(人工妊娠中絶を含む)および早産の方も対象に含まれます。
保険税が免除される期間はいつからいつまで?
出産した(予定)月とその前1カ月と後2カ月の計4カ月が対象期間です。
多胎妊娠の場合は出産した(予定)月とその前3カ月と後2カ月の計6カ月が対象期間です。
どうやったら免除されるの?
保険税の免除には申請が必要です。
申請は出産予定日の6カ月前から可能です。
保険税の免除期間と申請の時期(単胎の場合)
例)7月出産予定の場合
1月から申請可能 6月 7月 8月 9月
出産(予定)6カ月前 |
産前1カ月 |
出産月 | 産後2カ月 |
免除対象期間は6月から9月までの4カ月間
免除申請をしても、税額が変わらない可能性があります。
国民健康保険税には賦課限度額が設けられており、一定以上の税額が賦課されない仕組みとなっております。
賦課限度額に達している世帯において当制度による免除を適用してもなお、賦課限度額に達している場合には、賦課される税額が変わりませんのでご了承ください。
どうやって申請するの?
申請は、以下の方法で申請いただけます。
・郵送
様式をダウンロード、記入のうえ【必要書類】とともに保険年金課まで郵送してください。
・窓口
弥富市役所保険年金課国保グループ窓口で申請いただけます。
申請の際は【必要書類】をご持参ください。
【必要書類】申請には以下の書類が必要です。
・出産される方と出産予定日が分かる書類(母子手帳など)
上記の書類がご用意できない場合などは保険年金課までご相談ください。
出産後に届出を行う場合は、出産証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類が必要な場合があります。
・世帯主及び出産被保険者のマイナンバーのわかるもの
・申請される方の本人様確認ができる書類(別世帯の方が申請される場合は委任状が必要です)
- 国民健康保険税出産被保険者に係る届出書 (PDF 85.5KB)
- 記入例 (PDF 116.8KB)
- 母子手帳(出産予定の方) (PDF 1.6MB)
- 母子手帳(出産後の方) (PDF 939.5KB)
- 委任状(別世帯の方が申請にくる場合は委任状が必要です。) (PDF 52.6KB)
どのくらい保険税が免除されるの?
対象期間の保険税のうち、出産された方の均等割と所得割の保険税全額が免除されます。
受付後、保険税免除額を含めた年額の保険税を再計算し、改めて通知いたします。
他の軽減・減免制度との重複も可能です。
免除期間中に転出した場合でも、転出先の自治体に引き継ぐことができます。
届出時点で国民健康保険税の免除対象期間を確定しますので、出産予定月と出産の月が異なったとしても国民健康保険税の再計算は行いません(ただし、資格喪失などにより免除対象期間が減少した場合を除きます。)。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課 国保グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
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