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医療費の支払いに困ったとき

ページID Y1000120 更新日  令和5年3月29日  印刷

各種制度をご利用いただく際の申請書にマイナンバーを記入していただく必要があります。下記制度の申請に必要な書類のほかに、マイナンバーカードまたは通知カードと本人確認ができる書類をお持ちください。

高額療養費受領委任払制度

治療費など医療費が高額となり、その支払いが困難となった場合に、世帯主が高額療養費の受領権限を医療機関に委任することにより、医療機関でお支払いいただく金額を事前に限度額にとどめ、残りの医療費は弥富市国民健康保険が医療機関へ直接お支払いする制度です。
この制度を利用される場合には、事前に申請をして頂く必要があります。詳しくは保険年金課国保グループにお問い合わせください。

対象となる方

  1. 診療時、弥富市国民健康保険に加入されており、高額療養費の支給が見込まれる方(診療日が2年以内であること。)
  2. 国民健康保険税に未納がない、または未納分について分納しているか、納付相談にご来庁頂いている方

申請に必要なもの

申請手続きは、保険年金課国保グループから申請書類の交付を受けた後、医療機関に必要事項を記入してもらい、下記の必要書類をそろえた上で、保険年金課にて行ってください。

  1. 医療機関記入済みの申請書類
  2. 医療機関の発行した保険診療の内訳が確認できる領収書または請求書(1ケ月分全て必要です。)
  3. 保険証

一部負担金免除制度

医療費の支払にお困りのとき

災害・失業などの特別な事情により、一時的に生活が著しく困難になり、医療費の支払いが難しくなったとき、一部負担金を減額または免除できることがあります。
詳しくは、保険年金課国保グループまでご相談ください。

対象者

一部負担金の支払義務を負う者の属する世帯の生計を主として維持する者が、次の各号のいずれかに該当し、資産、融資などの活用を図ってもなお一時的にその生活が著しく困難であると認めるときは、世帯主の申請により、一部負担金の免除などをすることができる。

  1. 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障がい者となり、または資産に重大な損害を受けたとき
  2. 干ばつ、冷害、凍霜雪害などによる農作物の不作、不漁その他これに類する理由により収入が著しく減少したとき
  3. 事業または業務の休廃止、失業などにより収入が著しく減少したとき
  4. 1から3に掲げるもののほか、市長が特別の事由があると認めたとき

重大な損害とは

世帯主またはその世帯に属する国民健康保険の被保険者の所有に係る住宅または家財につき受けた損害額(保険金、損害賠償金などにより補てんされるべき金額を控除した額)が、その住宅または家財の価格の10分の3以上である損害をいいます。なお、被害が浸水被害である場合は、床上浸水以上とします。

火災については

その原因が天災、類焼や不審火など国民健康保険の被保険者または同居の家族に過失がない火災に限り「災害」とします。

収入が著しく減少したときとは

前年の収入額と申請時の収入額を比較し、概ね3割以上の減少が認められるときをいいます。なお、税法上で非課税所得となっている遺族年金、障がい年金などや、税法では所得の対象になっていない、親・兄弟からの援助なども収入の対象に含まれます。

減免の基準

次の3区分により行います。

  • 免除
    世帯の実収月額が基準生活費の115.5%以下の世帯については、一部負担金を免除します。
  • 減額(一部免除)
    世帯の実収月額が基準生活費の115.5%を超え130%以下の世帯については、一部負担金の2分の1を減額します。
    なお、減額されなかった額については、一定の要件はありますが、徴収猶予も併用できます。
  • 徴収猶予
    世帯の実収月額が基準生活費の130%を超え140%以下の世帯については、一定の要件はありますが、一部負担金の徴収が猶予されます。
    (注)なお、徴収猶予については、猶予する期間内に一部負担金を確実に納付できる見込みがあるときに限り適用されます。
  • 実収月額とは、生活保護法の規定による保護開始時の要否判定に用いられる収入認定額をいいます。
  • 基準生活費とは、生活保護法による保護の基準に基づき算出した保護開始時の要否判定に用いられる最低生活費をいいます。

減免の期間

申請日の属する月から6ケ月を限度とします。

申請の方法

免除などの措置を受けようとする世帯主は、国民健康保険一部負担金免除等申請書に、次の書類を添付して提出してください。

  1. 生活状況申告書
  2. 給与証明
  3. その他申請理由を明らかにする書類(収入の種類によって異なります。)

国民健康保険一部負担金免除等申請書

  • 用紙サイズ:A4縦
  • 窓口:健康福祉部保険年金課国保グループ 電話番号:0567-65-1111(内線122・123)
  • 受付:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日、祝日および年末年始は除く)
  • 書式:下記の添付ファイルをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課 国保グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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