「資格情報のおしらせ」「資格確認書」の有効期限と更新について
ページID Y1006271 更新日 令和8年7月16日 印刷
従来の保険証は令和6年12月2日から新規交付が終了となり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しました。
毎年7月中旬に世帯の加入者のうち世帯内でマイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を世帯主宛に簡易書留で、マイナ保険証をお持ちの方で70歳から74歳までの方には「資格情報のお知らせ」を世帯主宛に普通郵便でそれぞれ送付いたします。世帯の中でマイナ保険証の有無が異なる場合は、別々に送付となります。
弥富市の国民健康保険は毎年7月に一斉更新し「資格確認書」の有効期限は原則翌年7月31日となります。
資格情報のお知らせ
ご自身の被保険者資格情報が記載された「資格情報のお知らせ」(A4サイズの紙)をお送りしています。
医療機関等でマイナ保険証の読み取りができなかった場合などに、マイナンバーカードと合わせて「資格情報のお知らせ」を提示することで、保険診療を受けることが可能となります。マイナ保険証をお持ちの方は、マイナンバーカードで受診してください。
資格確認書
マイナ保険証をお持ちでない方には、「資格確認書」をお送りしています。
医療機関などに「資格確認書」を提示することで、保険診療を受けることができます。
7月31日が有効期限ではない「資格情報のおしらせ」「資格確認書」の更新について
下記の条件の「資格情報のお知らせ」「資格確認書」については、有効期限が7月31日までではありません。
翌年の7月1日までに70歳に到達する方
70歳に到達する方は、「誕生月の末日(誕生日が1日の場合はその前日)」までに新しい「資格情報のお知らせ」「資格確認書」を送付します。
翌年の7月31日までに75歳に到達する方
75歳に到達する方は、「誕生日の前日」まで国民健康保険が有効です。誕生日以降は、後期高齢者制度へ自動的に移行します。
外国籍の方で、在留期間が満了となる場合
在留期間満了日以前に在留期間の更新(延長)をされた方は、マイナ保険証をお持ちの方は引き続きマイナンバーカードで受診してください。マイナ保険証をお持ちでない方は、在留期限を更新した在留カードと今お使いの資格確認書を保険年金課にお持ちください。新しい「資格確認書」を交付します。
要配慮者等による「資格確認書」の発行を希望される場合
マイナ保険証をお持ちの方で、マイナ保険証をお持ちのまま資格確認書の発行を希望する場合は、申請が必要です。申請理由が限られておりますので、詳しくは保険年金課にご確認ください。
マイナ保険証の利用登録の解除について
マイナ保険証をお持ちの方が利用登録の解除を希望する場合は、登録解除の手続きが必要です。詳しくは保険年金課にご確認ください。
その他
就職などにより他の健康保険へ加入された場合は、上記の有効期限に関わらず、「資格情報のお知らせ」「資格確認書」は使用することができなくなります。
自動的には切り替わりませんので、新しく発行された職場の健康保険の資格情報がわかるものをご持参のうえ、国民健康保険脱退の手続きをお願いします。
申請により「資格確認書」を交付できる方
以下に該当する方は、申請により「資格確認書」を交付します。
〇 マイナンバーカードを紛失または更新中のため、有効なマイナンバーカードがお手元にない方
〇 マイナンバーカードを返納する予定である方
国民健康保険証とあわせて交付されている証の取扱い
高齢受給者証(70歳から74歳までの方)
70歳から74歳までの方に交付していた高齢受給者証は令和7年8月から廃止になりました。
マイナ保険証をお持ちの方は、マイナンバーカードで受診してください。「資格情報のお知らせ」に記載されている負担割合で受診できます。
マイナ保険証をお持ちでない方は「資格確認書」を医療機関に提示することで「資格確認書」に記載された負担割合で受診できます。
翌年の7月1日までに70歳を迎えられる方と負担区分が変更になった方
70歳になる誕生月(1日生まれの方は誕生日の前月)の下旬に一部負担割合が記載された「資格情報のお知らせ」「資格確認書」を送付します。
負担割合が変更になっている場合があるため、必ず提示し受診してください。
特定疾病療養受療証
毎年7月に特定疾病受領証の更新に関する通知を送りますので、必ず申請をしてください。
限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証
限度額適用認定証及び限度額適用・標準減額認定証が必要な方は、毎年の更新手続きが必要です。7月末で有効期限の切れる証の更新手続きは8月からになります。(申請は7月中にできますが、8月になってから証を取りに来ていただきます)
マイナ保険証を利用することで、限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証の提示が不要となります。(保険税の未納がある場合、マイナ保険証で限度額区分の確認ができない場合があります。)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課 国保年金グループ(国保担当)
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
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