令和6年12月2日から現行の保険証が廃止されます。

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ページID Y1006271  更新日  令和6年12月2日  印刷

令和6年12月2日から現行の保険証は廃止され、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行します。

 

現在交付されている国民健康保険証について

令和6年12月1日までに交付された国民健康保険証は記載されている有効期限(最長令和7年7月31日)まで使用可能です。

令和6年12月2日以降に70歳を迎える方は、「国民健康保険証とあわせて交付されている証の取扱いについて」をご確認ください。

国民健康保険証が廃止となる令和6年12月2日以降の取扱い

マイナ保険証をお持ちの方

マイナ保険証をご利用ください。(令和6年12月1日以前に交付した保険証も有効期限までは使うことができます。)

お手元の国民健康保険証の有効期限を迎える前に、ご自身の被保険者資格情報が記載された「資格情報のお知らせ」をお送りする予定です。医療機関等でマイナ保険証の読み取りができなかった場合などに、マイナンバーカードと合わせて「資格情報のお知らせ」を提示することで、保険診療を受けることが可能となります。

令和6年12月2日以降一斉交付までに以下に該当する方には、「資格情報のお知らせ」を交付します。

〇 新たに国民健康保険の資格を取得する方

〇 住所などの資格情報が変更になった方

〇 紙の保険証が使用できなくなった方(有効期限切れを含む。)

 

マイナ保険証をお持ちでない方

お手元の国民健康保険の有効期限を迎える前に、保険証に代わるものとして「資格確認書」をお送りする予定です。(令和6年12月1日以前に交付した保険証も有効期限までは使うことができます。)

医療機関などに「資格確認書」を提示することで、保険診療を受けることが可能となります。

令和6年12月2日以降、一斉交付までに以下に該当する方は、「資格確認書」を交付します。

〇 新たに国民健康保険の資格を取得する方

〇 資格情報が変更になった方

〇 紙の保険証が使用できなくなった方(有効期限切れを含む。)

申請により「資格確認書」を交付できる方(令和6年12月2日から)

以下に該当する方は、申請により「資格確認書」を交付します。

〇 マイナンバーカードを紛失または更新中のため、有効なマイナンバーカードがお手元にない方

〇 マイナンバーカードを返納する予定である方

〇 マイナンバーカードでの受診が困難である方(介助者等の第三者が高齢者又は障がい者である被保険者本人

  に同行して本人の資格確認を補助する必要があるなど。)

(令和6年12月1日以前に交付した保険証も有効期限までは使うことができます。)

 

国民健康保険証とあわせて交付されている証の取扱い

高齢受給者証(70歳から74歳までの方)

令和6年12月1日までに交付された高齢受給者証は、記載されている有効期限まで使っていただけます。

 

令和6年12月2日以降に70歳を迎えられる方と負担区分が変更になった方

70歳になる誕生月(1日生まれの方は誕生日の前月)の下旬に一部負担割合が記載された「高齢受給者証」を送付します。

負担割合が変更になっている場合があるため、必ず「保険証」と一緒に提示し受診してください。

「資格確認書」をお使いの方も「高齢受給者証」と一緒に提示し受診してください。

マイナ保険証で受診する場合は、基本「高齢受給者証」の提示は不要です。

特定疾病療養受療証

従来通り交付されます。(新規交付の場合は申請が必要です。)

 

 

限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証

従来通り交付されます。(毎年の更新手続きが必要です。)

マイナ保険証を利用することで、限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証の提示が不要となります。(保険税の未納がある場合、マイナ保険証で限度額区分の確認ができない場合があります。)

 

マイナ保険証の利用登録の解除

国民健康保険の資格のある方で、マイナンバーカードの健康保険利用登録の解除を希望の方は、弥富市役所本庁舎1階保険年金課国保グループへ申請が必要となります。

 令和6年12月2日から解除申請の受付を開始します。

 

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課 国保グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
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