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柔道整復・はりきゅう・マッサージの施術を受けられる人へ

ページID Y1000135 更新日  令和5年11月6日  印刷

柔道整復師の施術を受けられる方へ

接骨院は、「柔道整復師」の国家資格を持つ方が施術を行う施設です。病院等の「保険医療機関」ではありませんので、接骨院等で健康保険証が使える範囲は限られています。次の注意事項を、受診の際のご参考として下さい。

健康保険の対象となる場合

  • 外傷性の打撲・ねんざ・挫傷(肉離れ等)
  • 骨折・脱臼(応急手当を除き、医師の同意が必要です)

(注)急性または亜急性(急性に準ずる)の外傷性傷病の場合に限られます。

健康保険の対象とならない場合

  • 日常生活における疲れや肩こり
  • スポーツなどによる筋肉疲労
  • 加齢による腰痛や五十肩の痛み
  • 病気(神経痛、リウマチ、慢性関節炎等)による痛み、こり
  • 脳疾患後遺症などの慢性病

(注)症状の改善が見られない長期間の施術の場合、内科的な要因(けがではなく病気による痛み)も考えられますので、一度医師の診断を受けて下さい。
(注)同一の負傷について、同時期に柔道整復師と医師に重複してかかることはできません。ただし、負傷の状態を確認するために医師の検査を受けることはできます。

保険証を使って整骨院・接骨院を受診される際の注意事項

傷原因を正確に伝えてください。

  • 外傷性の負傷でない場合は保険証が使えません。なお、交通事故などの第三者行為の場合には、必ずご加入の保険者に連絡をしてください。
  • 仕事中・通勤途上の負傷(労災保険に該当する場合)も保険証は使えません。

「療養費支給申請書」には必ずご自分で署名または捺印をしてください。

  • 負傷原因、負傷名、施術日数、自己負担額等に間違いがないかよく確認して、ご自身で署名または捺印をお願いします。

領収書は必ずもらいましょう。

  • 領収書は無料で発行されます。必ずお受取りください。(領収書は医療費控除を受ける際に必要です。大切に保管して下さい。)

施術内容を照会させていただくことがあります。

保険証 を使って接骨院にかかった方に、負傷原因や施術年月日、施術内容等を文書にて照会させて頂く場合があります。これは仕事中の負傷でないかどうかや、接骨院からの請求内容とご本人様のご記憶に相違がないかを確認するために行います。お手数ですが、ご協力お願いいたします。

はり・きゅうの施術を受けられる方へ

はり・きゅうの施術について一定の要件を満たす場合は、「療養費」として健康保険の対象となります。なお、健康保険の対象とならない場合は、全額自己負担となります。

健康保険の対象となる場合

  • 主に神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症および頸椎捻挫後遺症の治療を受けたときで、はり・きゅうによる治療が必要であるとの医師の同意書または診断書がある場合

保険証を使ってはり・きゅうの施術を受ける際の注意事項

  • 医療機関で同一疾患の治療を受けている場合は、はり・きゅうによる治療は保険の対象となりません。
  • 領収書を必ずもらって保管しておきましょう。
  • 「療養費支給申請書」に署名する前に、必ず内容を確認しましょう。

マッサージの施術を受けられる方へ

マッサージの施術について一定の要件を満たす場合は、「療養費」として健康保険の対象となります。なお、健康保険の対象とならない場合は、全額自己負担となります。

健康保険の対象となる場合

  • 筋麻痺や関節拘縮などの症状があり、医療上マッサージを必要とすると医師の同意書または診断書がある場合

保険証を使ってマッサージの施術を受ける際の注意事項

  • 単なる疲労回復や予防を目的とした施術は保険の対象となりません。
  • 領収書を必ずもらって保管しておきましょう。
  • 「療養費支給申請書」に署名する前に、必ず内容を確認しましょう。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課 国保グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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