未就学児の国民健康保険税の軽減措置について

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ページID Y1004786  更新日  令和6年12月2日  印刷

未就学児の国民健康保険税軽減措置について

 令和4年度から、国民健康保険法施行令の改正により、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、その世帯に未就学児がいる場合、その未就学児に係る当該年度の医療給付費分及び後期高齢者支援金分の均等割額について5割を軽減します。

 軽減の対象者 国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)

 均等割額は、世帯総所得(世帯主とその世帯の被保険者全員の総所得等の合計)に応じて軽減措置がされています。(7割軽減、5割軽減、2割軽減)

 均等割額の軽減を受けている世帯の未就学児については、その軽減を適用した後の均等割額から更に5割軽減されます。

所得軽減措置世帯 未就学児以外の方の軽減割合 未就学児の方の軽減割合
7割軽減世帯 7割 8.5割
5割軽減世帯 5割 7.5割
2割軽減世帯 2割 6割
軽減なし世帯 軽減なし 5割

 

 

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