交通事故などにあったら
ページID Y1000121 更新日 令和6年2月29日 印刷
制度をご利用いただく際の申請書にマイナンバーを記入していただく必要があります。下記制度の申請に必要な書類のほかに、マイナンバーカードまたは通知カードと本人確認ができる書類をお持ちください。
交通事故などで他人からけがをさせられたとき
交通事故や傷害事件などのように第三者(加害者)から受けた傷病は、加害者が被害者の治療費を負担するのが原則ですが、国民健康保険(国保)で治療を受ける場合には 「第三者行為による被害届」の提出が義務づけられていますので、交通事故などにあって国民健康保険(国保)で治療を受ける場合は、「第三者行為による被害届」を提出してください。
また、交通事故などにあって国民健康保険(国保)で治療を受ける場合は、加害者の負担すべき治療費(一部負担金を除いた額)を国保が一時立て替えることになりますので、後日加害者から返していただくことになります。
届出に必要なもの
下記の書類を保険年金課国保グループへ提出してください。
- 第三者行為による被害届
- 事故発生状況報告書
- 念書(兼同意書)
- 交通事故証明書
示談の前に必ず国保に届出を!
国保が立て替えた治療費は被害者にかわって国保が加害者へ請求します。
したがって、国保へ届ける前に示談を結んでしまうと、そのとりきめが優先されて、加害者に請求できない場合がありますので、必ず示談を結ぶ前に届け出てください。
事故証明とは
交通事故にあった日時、場所、当事者や自賠責保険の証明書番号などが記載された文書のことです。警察に届け出ていない交通事故については、証明書の発行ができません。
事故証明の手続きについて
- 郵送による手続きの場合
自動車事故が発生した都道府県の「自動車安全運転センター事務所」へ所定の郵便振替用紙を使って、郵送で申請をします。郵便振替用紙はどこの警察署、派出所、駐在所にも備えられています。 - 自動車安全運転センターの窓口で申請をする場合
自動車安全運転センターに備え付けてある交通事故証明書申請用紙に必要事項を記載し、手数料とともに窓口に提出してください。他府県での事故の場合には、後日郵送になります。
自動車安全運転センター愛知県事務所
電話番号:052-805-0625
〒468-8537 名古屋市天白区平針南三丁目605番地(愛知県警察運転免許試験場4階)
第三者行為による被害届など
- 用紙サイズ:A4縦
- 窓口:健康福祉部保険年金課国保グループ 電話番号:0567-65-1111(内線122・123)
- 受付:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日、祝日および年末年始は除く)
- 書式:下記の添付ファイルをご覧ください。
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第三者行為による被害届 (PDF 103.4KB)
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第三者行為による被害届(記載例) (PDF 127.5KB)
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事故発生状況報告書 (PDF 83.7KB)
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事故発生状況報告書(記載例) (PDF 119.4KB)
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念書(兼同意) (PDF 115.3KB)
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念書(兼同意)(記載例) (PDF 118.4KB)
上記「第三者行為による被害届」に代えて、以下の様式を利用することも可能です。
療養費支給申請書(愛知県国民健康保険団体連合会)
交通事故など第三者(他人)の行為によるけがで受診された場合は、療養費支給申請書に必ず第三者行為であることを記載して申請してください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課 国保グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。