太陽光発電設備を設置された方へ
ページID Y1001131 更新日 令和8年9月11日 印刷
![]()
アパートや工場の屋根、空き地などに設置された太陽光発電設備(再生可能エネルギー発電設備)は、償却資産として課税の対象となる場合がありますので、下記の「課税対象について」をご確認ください。
課税の対象となる場合は、毎年1月末日までに償却資産申告書を提出していただく必要があります。
また、平成28年3月31日以前に取得した「固定価格買取制度の対象として経済産業大臣の認定を受けた太陽光発電設備」や平成28年4月1日以降に取得した「再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けた自家消費型の太陽光発電設備」は、特例適用申請書などを償却資産申告書と併せて提出していただく事により税負担が軽減されます。
なお、申告方法についてご不明な点がありましたら、税務課資産税グループまでお問い合わせください。
(注)住宅の太陽光発電設備(低圧かつ10キロワット未満)などは除きます。
課税対象について
| 設置者 | 発電規模 | 申告 | 理由 | 具体例 |
|---|---|---|---|---|
| 個人(住宅用) | 10Kw未満(余剰売電、全量売電) | 不要 | 売電するための事業用資産とはならないため。 | 住宅の屋根や屋上、敷地内などに設置 |
| 個人(住宅用) | 10Kw以上(余剰売電、全量売電) | 必要 | 再生可能エネルギー発電事業計画の認定を受けている場合は、売電するための事業用資産となるため。 | 住宅の屋根や屋上、敷地内などに設置 |
| 個人(事業用) | 全て | 必要 | 個人であっても事業の用に供している資産については、発電出力量や全量売電、余剰売電、自家消費にかかわらず申告対象となるため。 | 共同住宅の屋根や屋上、遊休地に設置 |
| 法人 | 全て | 必要 | 事業の用に供している資産となるため、発電出力量や全量売電、余剰売電、自家消費にかかわらず申告対象となるため | 工場の屋根の上や遊休地に設置 |
(注)10Kw未満の発電設備であっても、事業用家屋(共同住宅など)に設置されたものは、申告の対象となります。
課税対象となる償却資産
- 太陽光パネル(注)家屋に一体の建材(屋根材など)として設置している場合は除く。
- 架台 (注)家屋に一体の建材(屋根材など)として設置している場合は除く。
- 送電設備
- 電力量計
- パワーコンディショナーなど
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課 資産税グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
